東京都 板橋区 公開日: 2025年12月01日
【知らなきゃ損!】契約後でも「無条件」でキャンセルできる!?クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフ制度は、一度契約しても一定期間内であれば無条件で契約を撤回・解除できる制度です。
2022年6月1日からは、書面に加え、メールやUSBメモリ、ウェブサイトの専用フォームなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件は、事業者の特約に従うことになります。特約がない場合は、商品受け取りから8日以内であれば返品可能ですが、送料は自己負担です。
クーリング・オフは、契約内容(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)と通知日を明記し、期間内に書面(はがき可)または電磁的記録で通知します。
はがきで通知する場合は、両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信記録が残る方法で送付し、控えと記録を保管しましょう。
電磁的記録で通知する場合は、契約書面で通知先や方法を確認し、送信記録や画面のスクリーンショットを保存してください。
クーリング・オフができる期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算し、取引内容によって異なります(訪問販売や電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売は20日間など)。
2022年6月1日からは、書面に加え、メールやUSBメモリ、ウェブサイトの専用フォームなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件は、事業者の特約に従うことになります。特約がない場合は、商品受け取りから8日以内であれば返品可能ですが、送料は自己負担です。
クーリング・オフは、契約内容(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)と通知日を明記し、期間内に書面(はがき可)または電磁的記録で通知します。
はがきで通知する場合は、両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信記録が残る方法で送付し、控えと記録を保管しましょう。
電磁的記録で通知する場合は、契約書面で通知先や方法を確認し、送信記録や画面のスクリーンショットを保存してください。
クーリング・オフができる期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算し、取引内容によって異なります(訪問販売や電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売は20日間など)。
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クーリング・オフ制度って、一度契約したとしても、後からやっぱりやめたい!って思った時に、無条件でキャンセルできる便利な制度なんですね。しかも、最近はメールとかでも通知できるようになって、さらに手軽になったのが嬉しいです。ただ、通販は対象外だったり、期間が取引によって違うみたいなので、しっかり確認しないとですね。特に、はがきで送る時は、ちゃんと記録が残る方法で送って、控えも保管しておくのが重要なんだなと勉強になりました。
なるほど、クーリング・オフについて、すごく分かりやすくまとめてくださっていますね。特に、最近はメールとかでもできるようになったっていうのは、知らなかったです。確かに、通販だと返品とかのルールが事業者さんによって違うのは、ちょっと戸惑うこともありますよね。はがきで送る時の注意点も、すごく参考になります。ちゃんと記録を残しておくっていうのは、大事なことですよね。教えてくださって、ありがとうございます。