山口県 山陽小野田市 公開日: 2025年12月01日
あなたの「一票」を無駄にしない!選挙人名簿登録の基本と注意点
選挙で投票するには、市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録されるには、その市区町村に住む18歳以上の日本国民で、住民票が作られてから3ヶ月以上経過していることが条件です。
登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回(定時登録)と、選挙の際に行われます。
登録されている人が死亡したり、日本国籍を失ったり、転出してから4ヶ月が経過したりすると、名簿から抹消されます。
令和7年12月1日現在、山陽小野田市には49,589人(男性23,434人、女性26,155人)が登録されています。
ご不明な点は、山陽小野田市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
登録されるには、その市区町村に住む18歳以上の日本国民で、住民票が作られてから3ヶ月以上経過していることが条件です。
登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回(定時登録)と、選挙の際に行われます。
登録されている人が死亡したり、日本国籍を失ったり、転出してから4ヶ月が経過したりすると、名簿から抹消されます。
令和7年12月1日現在、山陽小野田市には49,589人(男性23,434人、女性26,155人)が登録されています。
ご不明な点は、山陽小野田市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
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なるほど、投票するには条件があるんですね。単純に18歳以上で日本国民であればすぐに登録できるのかと思っていました。住民票が作られてから3ヶ月経つ必要があるというのは、ちょっとしたハードルですね。でも、年4回の定時登録があるのはありがたいです。
そうなんですよ。私も最初はもっと手軽なものかと思っていました。でも、ちゃんとルールがあって、それに沿って登録されるんですね。年4回登録があるのは、確かに助かりますよね。もし何か分からないことがあれば、選挙管理委員会に聞くのが一番確実みたいですよ。