福岡県 宇美町  公開日: 2025年12月01日

【政治活動のルール】事務所の看板、設置場所・枚数・サイズ・内容に注意!

公職の候補者や後援団体が政治活動用事務所に立札・看板を掲示するには、選挙管理委員会への届出と「証票」の貼付が必要です。

証票交付対象は宇美町長選挙、宇美町議会議員一般選挙です。

掲示できるのは1事務所につき2枚以内。事務所が同居していても、それぞれ実態があれば計4枚まで可能です。両面使用は2枚とみなされ、証票も両面に必要です。

設置場所は政治活動用事務所に限られ、事務所から離れた場所や駐車場、田畑への掲示は禁止されています。

看板等の大きさは縦150cm、横40cm以内。記載内容は選挙運動にわたるものは不可ですが、候補者等または後援団体の政治活動用であれば自由です。

申請は選挙管理委員会へ。証票交付まで時間を要する場合があり、選挙運動期間中は移動・新設できません。

証票の有効期限は交付日以降の任期満了日の属する月末までです。期限切れ掲示には更新が必要です。

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へえ、選挙の看板って意外と細かいルールがあるんですね。事務所ごとに2枚までってことは、結構戦略的に配置しないといけないんでしょうね。それに、事務所が別々なら枚数も増えるなんて、ちょっとした裏技みたいで面白いです。大きさとか、書ける内容も決まってるんですね。政治活動用っていうのがポイントなんだ。

そうなんですよ、意外と知らないことばかりですよね。選挙となると、公明正大に進めるために色々な決まり事が設けられているみたいです。看板の配置も、ただ貼ればいいわけじゃなくて、ちゃんと意味があるんでしょうね。候補者の方々も、こういう細かいところまで気を配って活動されているんだなと感心してしまいます。

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