熊本県 水俣市 公開日: 2025年12月01日
事業を営むなら知っておくべき!「償却資産」の基本と申告のポイント
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、固定資産税の課税対象となります。
事業者は毎年1月1日現在の所有資産を、所在地の市町村長に申告する必要があります。
申告対象となる資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具器具・備品など多岐にわたります。
ただし、無形減価償却資産や自動車税の課税対象となる車両などは除かれます。
償却資産の評価額は、取得価額と減価率に基づき計算され、原則として定率法で減価償却されます。
申告は、資産の有無にかかわらず、毎年1月31日までに必要書類を提出して行います。
また、一定の要件を満たす資産には、固定資産税の軽減措置(課税標準の特例)が適用される場合があります。
事業者は毎年1月1日現在の所有資産を、所在地の市町村長に申告する必要があります。
申告対象となる資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具器具・備品など多岐にわたります。
ただし、無形減価償却資産や自動車税の課税対象となる車両などは除かれます。
償却資産の評価額は、取得価額と減価率に基づき計算され、原則として定率法で減価償却されます。
申告は、資産の有無にかかわらず、毎年1月31日までに必要書類を提出して行います。
また、一定の要件を満たす資産には、固定資産税の軽減措置(課税標準の特例)が適用される場合があります。
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なるほど、償却資産っていうのは、事業で使う色々な「モノ」が対象になるんですね。毎年きちんと申告しないといけないって聞くと、ちょっとハードル高く感じますけど、事業をきちんと継続していく上では、避けて通れない大切な手続きなんですね。固定資産税との関係も、今回初めてちゃんと理解できました。
そうなんですよ。初めて聞くと、ちょっと難しそうに感じますよね。でも、事業をされている方にとっては、毎年必ず出てくる話なので、慣れてくると「あ、この時期か」って感じになるんです。軽減措置があるっていうのも、知っておくとお得な情報ですよね。