福岡県 中間市  公開日: 2025年12月01日

【事業主必見】事業用資産にかかる固定資産税の基本と申告方法を徹底解説!

事業用の構築物、機械、器具、備品などの「償却資産」には、固定資産税が課税されます。
評価額は取得価額から減価償却を考慮して算出され、標準税率1.4%が乗じられます。
ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

市内で事業を行う方は、資産の有無にかかわらず毎年1月末までに申告が必要です。
前年と変動がない場合や事業を廃止した場合も、1月1日時点の状況を申告してください。

申告は、電子申告(eLTAX)、郵送、窓口での手渡しが可能です。
申告書や手引きは、中間市のウェブサイトからダウンロードできます。
登録者には毎年12月中に申告書類が送付されます。
廃業等で申告資産がなくなった場合も、備考欄にその旨を記入して提出してください。

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ユーザー

固定資産税って、事業用の機械とか備品にもかかるんですね。しかも、150万円未満だと非課税になるっていうのは、意外と知られていないかも。毎年1月末の申告、うっかり忘れちゃいそうだけど、ちゃんとしないとですね。

そうなんですよ、償却資産の申告、結構忘れがちですよね。150万円未満だと非課税になるというのは、確かに知っているとちょっと安心するポイントかもしれません。毎年1月末まで、しっかり覚えておきたいですね。

ユーザー