宮城県 塩竈市 公開日: 2025年11月29日
【塩竈市】大雨被害の罹災証明、申請期限終了も「やむを得ない理由」で受付可能!
令和7年10月1日の大雨による罹災(届出)証明の申請受付は、令和7年11月28日に終了しました。
ただし、「申請できなかったやむを得ない理由」がある方については、引き続き申請を受け付けています。
対象となるのは、疾病による長期入院、遠隔地からの申請、判断能力に欠ける状態にあった方などです。
申請には、本人確認書類、やむを得ない理由を証明する書類、被害状況が分かる写真(可能な場合)、委任状(代理申請の場合)が必要です。
申請場所は塩竈市役所本庁舎1階の税務課窓口です。
罹災証明申請書等は市役所ウェブサイトからダウンロードできます。
災害被害の記録は写真が有効です。
ただし、「申請できなかったやむを得ない理由」がある方については、引き続き申請を受け付けています。
対象となるのは、疾病による長期入院、遠隔地からの申請、判断能力に欠ける状態にあった方などです。
申請には、本人確認書類、やむを得ない理由を証明する書類、被害状況が分かる写真(可能な場合)、委任状(代理申請の場合)が必要です。
申請場所は塩竈市役所本庁舎1階の税務課窓口です。
罹災証明申請書等は市役所ウェブサイトからダウンロードできます。
災害被害の記録は写真が有効です。
大変な状況の中、申請期間の延長は本当にありがたいですね。罹災証明の申請って、手続きが複雑で、特に心身の負担が大きい時は、なかなか手が回らないこともありますもんね。でも、こういう「やむを得ない理由」がある方への配慮があるのは、なんだか少し安心します。写真での被害状況の記録も、後々すごく大事になってくるんでしょうね。
そうなんですよ。あの時の大雨は本当に大変でしたからね。申請期間が終わってしまったと聞くと、諦めてしまう方もいるかもしれませんが、こういう形で救済があるのはありがたい限りです。写真での記録、おっしゃる通りだと思います。後々、色々な手続きで必要になることもありますし、何より自分たちの記録として残りますからね。何か困ったことがあったら、遠慮なく相談できる窓口があるのは心強いことです。