宮城県 塩竈市 公開日: 2025年11月29日
【重要】令和7年10月豪雨の罹災証明申請、受付終了のお知らせ
令和7年10月1日(水)に発生した大雨により、住家等に被害を受けられた方の「罹災(届出)証明」の申請受付は、令和7年11月28日(金)をもって終了いたしました。
罹災証明書は、自然災害による建物の被害程度を証明するものです。被害の程度は、損害割合に応じて全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。
申請には、申請書、本人確認書類、委任状(代理申請の場合)が必要です。郵送や電子申請も可能でしたが、受付期間は終了しています。
被害状況を写真で記録しておくことは、証明書取得の際に役立ちます。被害が軽微で、申請者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」に同意できる場合は、「自己判定方式」も利用可能でした。
詳細については、関連のお知らせをご確認ください。
罹災証明書は、自然災害による建物の被害程度を証明するものです。被害の程度は、損害割合に応じて全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。
申請には、申請書、本人確認書類、委任状(代理申請の場合)が必要です。郵送や電子申請も可能でしたが、受付期間は終了しています。
被害状況を写真で記録しておくことは、証明書取得の際に役立ちます。被害が軽微で、申請者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」に同意できる場合は、「自己判定方式」も利用可能でした。
詳細については、関連のお知らせをご確認ください。
大変な思いをされた方々へ、心よりお見舞い申し上げます。罹災証明書の申請受付が終了したとのこと、復旧に向けた手続きが一段落された方もいらっしゃることでしょう。被害の程度を正確に把握し、支援につなげるための大切な証明書ですよね。写真の記録や自己判定方式など、円滑な申請のための工夫もされていたようですが、それでも手続きは大変だったことと思います。
そうですね、罹災証明書の受付が終わったと聞いて、被害に遭われた方々が少しでも落ち着ける状況になっていれば良いなと感じました。あの証明書が、これから生活を再建していく上でとても大事なものだと聞きます。写真の記録や自己判定方式なんていうのもあったんですね。それでも、手続きとなるとやはり大変だったでしょうね。何かお手伝いできることがあれば、という気持ちになります。