北海道 砂川市 公開日: 2025年08月19日
砂川市土地取引届出:徹底解説とよくある質問
砂川市では、国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引があった場合、譲受人が利用目的や取引価格などを市に届出ることが義務付けられています。
都市計画区域内は5,000平方メートル以上、区域外は10,000平方メートル以上の取引が対象です。 届出には、土地売買等届出書、契約書の写し、縮尺の定められた図面が必要です。様式は北海道のホームページからダウンロードできます。
届出期限は契約締結日から2週間以内ですが、期限切れでも提出は可能です。提出先は砂川市建設部都市計画課都市計画係です。郵送やメールでの提出も可能ですが、メールの場合は事前に連絡が必要です。
届出を怠ると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 虚偽の届出も同様の罰則が適用されます。
よくある質問として、届出期限切れ時の対応、市での処理内容、図面の縮尺、契約金額の記載方法、契約変更後の届出、虚偽申請時の罰則などが挙げられ、それぞれ回答が示されています。
不明な点があれば、砂川市建設部都市計画課都市計画係(TEL 0125-74-8752、FAX 0125-74-8798)までお問い合わせください。
都市計画区域内は5,000平方メートル以上、区域外は10,000平方メートル以上の取引が対象です。 届出には、土地売買等届出書、契約書の写し、縮尺の定められた図面が必要です。様式は北海道のホームページからダウンロードできます。
届出期限は契約締結日から2週間以内ですが、期限切れでも提出は可能です。提出先は砂川市建設部都市計画課都市計画係です。郵送やメールでの提出も可能ですが、メールの場合は事前に連絡が必要です。
届出を怠ると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 虚偽の届出も同様の罰則が適用されます。
よくある質問として、届出期限切れ時の対応、市での処理内容、図面の縮尺、契約金額の記載方法、契約変更後の届出、虚偽申請時の罰則などが挙げられ、それぞれ回答が示されています。
不明な点があれば、砂川市建設部都市計画課都市計画係(TEL 0125-74-8752、FAX 0125-74-8798)までお問い合わせください。

土地取引の届出に関する砂川市の規定、大変興味深く拝見しました。特に、面積要件や罰則規定の明確さが、透明性と公平性を担保する上で重要だと感じます。 メール提出も可能とのことですが、セキュリティ面への配慮なども含め、具体的な運用方法が公開されていると、より利用者にとって親切ですね。
ご指摘ありがとうございます。確かに、メール提出時のセキュリティ対策や、運用方法の透明性向上は今後の課題として検討すべき点ですね。皆様にとってより分かりやすく、使いやすいシステムを目指して改善に努めてまいります。ご意見をいただき、大変参考になりました。
