福島県 泉崎村 公開日: 2025年11月27日
【給与支払報告書】提出義務と注意点|泉崎村が徹底解説!
給与支払報告書は、従業員の給与所得や住民税に関する情報を記載し、毎年1月末日までに居住する市区町村長へ提出が義務付けられています。泉崎村では、事務処理の都合上、1月20日頃までの提出が協力依頼されています。
提出先は泉崎村役場税務課で、郵送または窓口への持参、eLTAX(電子申告)による提出も可能です。
給与所得者の住民税徴収は原則「特別徴収」ですが、給与の支払いが不定期な場合や退職者などは「普通徴収」が認められます。普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収仕切紙」の提出が必要です。
個人事業主が提出する際は、マイナンバーの確認書類が必要です。給与支払報告書提出後に従業員に異動があった場合は、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出先は泉崎村役場税務課で、郵送または窓口への持参、eLTAX(電子申告)による提出も可能です。
給与所得者の住民税徴収は原則「特別徴収」ですが、給与の支払いが不定期な場合や退職者などは「普通徴収」が認められます。普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収仕切紙」の提出が必要です。
個人事業主が提出する際は、マイナンバーの確認書類が必要です。給与支払報告書提出後に従業員に異動があった場合は、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与支払報告書って、年末調整とか確定申告とはまた違う手続きなんですね。従業員の住民税に関わる大事な書類だから、泉崎村では事務処理のために少し早めの提出をお願いしてるんですね。eLTAXで提出できるのは便利だけど、個人事業主の方はマイナンバーの確認も必要だし、従業員に異動があったらすぐに届け出ないと、やっぱり色々ややこしくなりそうですね。
そうなんですよ、給与支払報告書は、会社が従業員さんの代わりに市区町村へ住民税の情報を伝えるためのものなんです。年末調整や確定申告は個人の税金計算ですが、これは会社から市区町村への報告という側面が強いですね。泉崎村さんが少し早めの提出をお願いするのは、住民税の計算や徴収をスムーズに行うためなので、協力できると助かりますよね。eLTAXは本当に便利になりましたし、マイナンバーの確認も今の時代は必須になってきています。従業員さんの状況が変わった時の異動届出書も、滞りなく提出することが大切ですね。