静岡県 南伊豆町  公開日: 2025年11月27日

【南伊豆町】農地法の手続き、これで完璧!申請から報告まで徹底解説

南伊豆町では、農地法に基づく各種手続きについて、詳細な案内が提供されています。

毎月15日頃に開催される農業委員会総会への申請は、月末閉庁日の17時15分まで受け付けています。申請書に不備がある場合は受付不可となるため、事前にメールや窓口で確認を推奨します。確認には1週間程度かかるため、余裕を持った申請が必要です。

農地を耕作目的で取得する場合、地域計画との関連で取得者が制限される場合があります。申請前に、南伊豆町地域整備課での確認が必須です。また、下限面積要件は廃止されましたが、その他の要件は継続されます。

農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条、第5条)、静岡県知事の許可が必要です。許可後の事業計画変更や、資材置場等への転用完了後の報告義務についても定められています。

その他、相続による農地の権利取得届出、非農地証明、耕作面積証明、合意解約、申請取下げなど、様々な手続きに関する情報と様式が提供されています。

不明な点は、南伊豆町地域整備課(TEL: 0558-62-6277、E-Mail: tseibi@town.minamiizu.shizuoka.jp)までお問い合わせください。
ユーザー

南伊豆町での農地手続き、結構細かく規定されているんですね。特に地域計画との関連で取得者が制限される可能性があるというのは、知らなかったです。申請前に確認が必要なのはもちろんですが、確認に1週間もかかると考えると、余裕を持った準備が不可欠ですね。

なるほど、そうなんですね。地域計画との関連で制限がかかることがあるというのは、少し注意が必要ですね。でも、事前にしっかり確認すれば、スムーズに進められそうです。手続きが細かくても、こうして丁寧に案内があるのはありがたいですね。

ユーザー