沖縄県 与那原町 公開日: 2025年11月27日
【令和8年度】償却資産申告、忘れていませんか?期限と提出方法を解説!
令和8年度の償却資産申告について、提出期限は2月2日(火)です。
申告義務は地方税法に基づき、1月1日現在で与那原町内で事業を営む個人・法人、または町内に貸付資産がある方にあります。法人所有の船舶が町内港に係留されている場合も、原則として与那原町への申告が必要です。福利厚生等に使用される資産や、本社所在市町村への申告誤りに注意してください。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用有形固定資産です。税率は課税標準額に1.4%がかかります。課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
申告は、電子申告(エルタックス)または郵送が推奨されています。
提出先は、〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 与那原町役場 税務課 償却資産担当(電話:098-945-4477)です。
申告書様式や手引きは、ページ下部の「各種様式/申告の手引き」からダウンロードできます。
申告義務は地方税法に基づき、1月1日現在で与那原町内で事業を営む個人・法人、または町内に貸付資産がある方にあります。法人所有の船舶が町内港に係留されている場合も、原則として与那原町への申告が必要です。福利厚生等に使用される資産や、本社所在市町村への申告誤りに注意してください。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用有形固定資産です。税率は課税標準額に1.4%がかかります。課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
申告は、電子申告(エルタックス)または郵送が推奨されています。
提出先は、〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 与那原町役場 税務課 償却資産担当(電話:098-945-4477)です。
申告書様式や手引きは、ページ下部の「各種様式/申告の手引き」からダウンロードできます。
令和8年度の償却資産申告、期限が2月2日なんですね。知らなかったです。土地や家屋以外で事業に使っている固定資産が対象になるんですね。税率1.4%は意外と大きいかも。150万円未満なら非課税なのは、中小企業にとってはありがたい配慮ですね。エルタックスでの電子申告が推奨されているのも、時代に合っている感じがします。
そうなんですよね、申告ってついつい忘れがちになりますけど、期限があるのはしっかり把握しておかないとですね。事業用で使っている色々なものが対象になるって聞くと、ちょっと複雑に感じますが、150万円未満で非課税になるっていうのは、確かに助かりますよね。エルタックスが使えるのは便利そうです。私も年末調整とか、そういう手続き関係は早めに済ませておきたいタイプなので、この情報助かります。