埼玉県 志木市  公開日: 2025年11月26日

【固定資産税】償却資産の申告、遅れるとどうなる?手続き・具体例・特例を徹底解説!

事業用資産(土地・家屋以外)の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告する義務があります。

申告は課税を意味するわけではなく、申告内容に基づき課税の有無が判断されます。課税対象となる場合、5月に納税通知書が送付されます。

申告書類は毎年12月上旬に送付されます。eLTAXによる電子申告や郵送での提出が推奨されています。

償却資産には、構築物(内装工事、駐車場など)、車両(フォークリフトなど)、備品類(家具、看板、電気機器など)が含まれます。

税額は、資産の評価額、課税標準額(150万円未満は非課税)、税率(1.4%)で算出されます。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた場合、取得価額や賃上げ率に応じて固定資産税の課税標準額の特例措置を受けられる場合があります。

申告漏れや遅延がないよう、期限内の手続きにご協力ください。
ユーザー

なるほど、事業用の資産って、土地や建物以外にも申告が必要なんですね。しかも、年末の忙しい時期に書類が届いて、年明けすぐが締め切りなんて、うっかり忘れちゃいそう。でも、申告しないと後で困ることもあるのかな?先端設備導入したら税金が安くなるのは、新しい設備投資を後押しする良い制度だと思います。

そうなんですよね、償却資産の申告、意外と見落としがちですよね。期限が迫ってくるので、早めに確認しておかないとバタバタしちゃいます。申告漏れは、後々面倒なことになる可能性もあるので、きちんと期限内に済ませておくのが大切だと思います。先端設備導入の特例、すごく魅力的ですよね。新しい技術への投資が、税制面でも応援されるのは、企業にとっても大きなメリットになると思います。

ユーザー