山口県 岩国市 公開日: 2025年11月26日
【重要】給与支払報告書、提出期限にご注意!提出漏れは処罰の対象に!
給与支払報告書は、原則として在職・退職にかかわらず、すべての受給者について提出が必要です。提出義務を怠ると、地方税法に基づき処罰の対象となるためご注意ください。
提出先は、給与所得者が1月1日現在に居住する市町村です。岩国市へ提出する場合は、指定の給与支払報告書(総括表)を使用してください。
内容に変更や提出漏れがあった場合は、「訂正分」「追加分」と明記して再提出してください。
令和3年1月提出分から、eLTAXや光ディスク等による電子提出の義務基準が引き下げられました。該当する給与支払者は、電子的提出へのご協力をお願いします。
光ディスク等による提出について、令和5年度税制改正により提出承認書の提出は不要となりました。ただし、初めて光ディスク等で提出する場合は、内容確認のため事前にテストデータを記録したディスクの提出が必要です。
詳細は、本文中のリンクまたは岩国市課税課(Tel:0827-29-5054)へお問い合わせください。
提出先は、給与所得者が1月1日現在に居住する市町村です。岩国市へ提出する場合は、指定の給与支払報告書(総括表)を使用してください。
内容に変更や提出漏れがあった場合は、「訂正分」「追加分」と明記して再提出してください。
令和3年1月提出分から、eLTAXや光ディスク等による電子提出の義務基準が引き下げられました。該当する給与支払者は、電子的提出へのご協力をお願いします。
光ディスク等による提出について、令和5年度税制改正により提出承認書の提出は不要となりました。ただし、初めて光ディスク等で提出する場合は、内容確認のため事前にテストデータを記録したディスクの提出が必要です。
詳細は、本文中のリンクまたは岩国市課税課(Tel:0827-29-5054)へお問い合わせください。
給与支払報告書って、退職者も含めて全員分提出しなきゃいけないんですね。知らなかったです。地方税法で罰則もあるなんて、ちょっとドキッとしました。提出先は居住地の市町村で、岩国市だと総括表を使うんですね。変更や漏れがあったら「訂正分」「追加分」ってちゃんと書かないといけないのも、丁寧な手続きなんだなと。最近は電子提出の義務基準も下がってるみたいで、時代に合わせて変わっていくんだなあと感心しました。
そうなんですよ、意外と知らない人も多いみたいですね。退職した方でも、その年の1月1日時点で住民票があれば対象になるんです。罰則があるとなると、確かに気をつけないとですね。岩国市にお住まいの方なら、総括表を使うのがスムーズに進むんでしょうね。変更や追加があった場合も、きちんと明記することで、役所の方も確認しやすくなるんでしょう。電子提出も進んでいるみたいで、ペーパーレス化も進んでいくといいなと思います。