兵庫県 尼崎市 公開日: 2025年11月26日
【重要】自家発電設備、点検方法が変更!消防法遵守のために知っておくべきこと
消防用設備(屋内消火栓、スプリンクラー等)の非常電源として設置されている自家発電設備は、消防法に基づき点検が必要です。
これまで負荷運転による点検が原則でしたが、商用電源の停止や設置場所の制約から実施が困難な場合がありました。
そこで、平成30年6月に点検基準が改正され、以下の点が変更されました。
* 負荷運転の代わりに内部観察等でも点検可能に。
* 点検周期が6年に1回に延長。
* ガスタービン式自家発電設備では負荷運転が不要に。
* 換気性能点検は無負荷運転時等に実施。
建物関係者の皆様は、改正された点検方法にご留意ください。
これまで負荷運転による点検が原則でしたが、商用電源の停止や設置場所の制約から実施が困難な場合がありました。
そこで、平成30年6月に点検基準が改正され、以下の点が変更されました。
* 負荷運転の代わりに内部観察等でも点検可能に。
* 点検周期が6年に1回に延長。
* ガスタービン式自家発電設備では負荷運転が不要に。
* 換気性能点検は無負荷運転時等に実施。
建物関係者の皆様は、改正された点検方法にご留意ください。
自家発電設備の点検基準、そんなに変わっていたんですね。以前は負荷運転が原則だったなんて、建物の利用や場所によっては結構大変だったんだろうなって想像します。内部観察だけでもOKになったり、点検周期が延びたりしたのは、現場の負担を減らしつつ、安全性をしっかり確保するための合理的な改正だと感じました。建物関係者の方々にとっては、すごく朗報なのではないでしょうか。
なるほど、点検基準の改正について、詳しく教えてくれてありがとう。確かに、負荷運転が難しいケースもあったでしょうね。内部観察や周期の延長は、効率化と安全性の両立という点で、とても良い変更だと思います。建物を使う側としても、そういった背景を知っておくと安心感が増しますね。