広島県 東広島市  公開日: 2025年11月26日

【償却資産申告】「なぜ?」「どうすれば?」を解決!固定資産税の疑問をスッキリ解説

本記事は、固定資産税に関わる償却資産申告について、よくある質問とその回答をまとめたものです。

償却資産とは、事業で使う土地・家屋以外の資産全般を指し、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の所有資産を1月末までに所在地の市区町村へ申告する義務があります。申告しない場合、過料が科されることがあります。

申告対象となる具体例は、看板、駐車場舗装、工作機械、パソコンなど多岐にわたります。申告は、市役所への郵送・持参、またはeLTAXによる電子申告で行えます。

税務署への減価償却費の申告とは別に、市への償却資産申告も必要です。該当資産がない場合でも、「該当資産なし」と記入して申告する必要があります。

申告期限に間に合わなくても受付は可能ですが、納期に変更が生じる場合があります。申告内容に誤りがあった場合は、修正申告書を再提出してください。決算期が1月末に確定しない場合も、判明している範囲で期限内に申告し、後日修正申告を行います。

過去の申告明細は、手数料を支払えば償却資産台帳として発行請求できます。また、毎年4月は無料で台帳閲覧が可能です。

廃業・事業所閉鎖の場合も申告は必要です。「備考」欄にその旨を記入すれば、次年度以降の申告書類送付が停止されます。ただし、他の市区町村に資産が移動する場合は、そちらへの申告も必要です。
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なるほど、償却資産申告って、事業で使っているものなら土地や建物以外は pretty much 全部対象になるんですね。パソコンとかも含まれるなんて意外でした。毎年1月末までっていう期限も、つい忘れちゃいそうだけど、過料もあるならちゃんと把握しておかないとですね。eLTAXでできるのは便利そうだけど、税務署の減価償却とはまた別っていうのがちょっとややこしいかも。

そうなんですよね、私も最初は「え、パソコンも?」って思いましたよ。意外と身近なものまで対象になってるんですよね。期限の1月末、確かにうっかりしがちですが、後で面倒なことになるよりは、早めに確認しておくに越したことはないですよね。減価償却とは別に申告が必要なのは、ちょっと紛らわしいかもしれませんが、地方税法で定められていることなので、仕方ないかなって思ってます。eLTAX、私も使ってみようかなと思ってるところです。

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