香川県 三豊市 公開日: 2025年11月25日
【重要】固定資産価格通知書、来年末で廃止!登記費用に影響も?代替手段と注意点
令和7年12月26日をもって、「固定資産価格通知書」の交付が廃止されます。
これは、高松法務局観音寺支局と三豊市が、固定資産評価額の通知を電子化し、書面での交付を廃止することで合意したためです。
これにより、市内の不動産(土地・家屋)の所有権移転登記申請時に、登録免許税算定のために無料で交付されていた「固定資産評価額通知書」が利用できなくなります。
法務局からの交付依頼書も、廃止日以降は使用できません。
代替として、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な場合は、以下の証明書等をご利用ください。
* 固定資産税 課税明細書(納税通知書に添付。再発行不可)
* 固定資産 名寄帳(有料)
* 固定資産 評価証明書(有料)
代理人申請には委任状が必要です。
未評価物件など、特別なケースについては、高松法務局観音寺支局への相談が必要となります。
詳細は、三豊市市民環境部 税務課(電話:0875-73-3006)までお問い合わせください。
これは、高松法務局観音寺支局と三豊市が、固定資産評価額の通知を電子化し、書面での交付を廃止することで合意したためです。
これにより、市内の不動産(土地・家屋)の所有権移転登記申請時に、登録免許税算定のために無料で交付されていた「固定資産評価額通知書」が利用できなくなります。
法務局からの交付依頼書も、廃止日以降は使用できません。
代替として、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な場合は、以下の証明書等をご利用ください。
* 固定資産税 課税明細書(納税通知書に添付。再発行不可)
* 固定資産 名寄帳(有料)
* 固定資産 評価証明書(有料)
代理人申請には委任状が必要です。
未評価物件など、特別なケースについては、高松法務局観音寺支局への相談が必要となります。
詳細は、三豊市市民環境部 税務課(電話:0875-73-3006)までお問い合わせください。
あら、来年末で固定資産価格通知書がなくなるんですね。登記の時に無料で評価額がわからなくなるのは、ちょっと不便に感じる人もいるかもしれませんね。でも、課税明細書とかで代用できるみたいだから、そこまで大騒ぎするほどのことでもないのかな?ちょっとした手続きの変更って、意外と影響が大きいから、早めに情報共有しておきたいですね。
そうなんですよ、来年末で固定資産価格通知書が廃止されるみたいですね。登記の際に無料で評価額が分からなくなるのは、確かに少し手間が増えるかもしれません。ただ、課税明細書や名寄帳、評価証明書といった代替手段があるようなので、そこまで大きな問題にはならないのかもしれませんね。こういう制度の変更って、知っているか知らないかで対応が変わってきますから、情報共有は大切ですね。