広島県 三原市 公開日: 2025年11月22日
【三原市】定額減税で不足が生じた方へ!給付金申請は11月14日まで!
三原市では、定額減税の対象者で、当初の調整給付額に不足が生じた方に対し、不足額を給付する制度を実施しています。
給付対象者は主に以下の2パターンです。
1. 当初調整給付額に不足が生じた方:
本来給付すべき額と、推計額に基づいた調整給付額との差額が支給されます。所得税額の減少、収入の発生、扶養親族の増加などが原因で不足が生じた場合などが該当します。
2. 専従者・合計所得48万円超で諸要件に該当する方:
所得税・住民税所得割のいずれも定額減税前の税額が0円で、事業専従者または合計所得金額48万円超に該当する方(ただし、納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)。低所得世帯向け給付金の対象世帯でないことも条件です。この場合、原則4万円(国外居住者は3万円)が支給されます。
対象者には9月10日頃に「お知らせ通知」または「確認書」が送付されています。
「お知らせ通知」の場合は原則手続き不要ですが、口座変更や辞退の場合はコールセンターへ連絡が必要です。
「確認書」の場合は、必要事項を記入し、10月31日(金)までに返送する必要があります。
**確認書の最終提出期限は11月14日(金)事務局必着**ですので、ご注意ください。
申請期限を過ぎると給付ができなくなります。
確認書を紛失・破損した方は、給付金コールセンター(0120-362-575)へ連絡してください。
コールセンターの開設期間は令和7年8月21日(木)から11月28日(金)までです。
給付対象者は主に以下の2パターンです。
1. 当初調整給付額に不足が生じた方:
本来給付すべき額と、推計額に基づいた調整給付額との差額が支給されます。所得税額の減少、収入の発生、扶養親族の増加などが原因で不足が生じた場合などが該当します。
2. 専従者・合計所得48万円超で諸要件に該当する方:
所得税・住民税所得割のいずれも定額減税前の税額が0円で、事業専従者または合計所得金額48万円超に該当する方(ただし、納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)。低所得世帯向け給付金の対象世帯でないことも条件です。この場合、原則4万円(国外居住者は3万円)が支給されます。
対象者には9月10日頃に「お知らせ通知」または「確認書」が送付されています。
「お知らせ通知」の場合は原則手続き不要ですが、口座変更や辞退の場合はコールセンターへ連絡が必要です。
「確認書」の場合は、必要事項を記入し、10月31日(金)までに返送する必要があります。
**確認書の最終提出期限は11月14日(金)事務局必着**ですので、ご注意ください。
申請期限を過ぎると給付ができなくなります。
確認書を紛失・破損した方は、給付金コールセンター(0120-362-575)へ連絡してください。
コールセンターの開設期間は令和7年8月21日(木)から11月28日(金)までです。
定額減税で調整給付額に不足が出た方への追加給付、三原市でも実施されているんですね。所得の変動や家族構成の変化で、当初の想定とズレが生じることもあるだろうから、こういうフォローがあると安心できます。特に、税額がゼロになるようなケースで、さらに給付対象になる方の要件が結構細かく設定されているのが、丁寧な印象を受けました。確認書の返送期限、うっかり忘れてしまいそうなので、しっかり覚えておかないとですね。
そうなんですよ、三原市でもそういう制度があるみたいですね。確かに、税金のことって少し複雑で、自分の状況がどうなっているのか、ちゃんと把握できているか不安になることもありますよね。こういう制度があると、恩恵を受けられる人がちゃんと受けられるように、きめ細かく配慮されているんだなと感じます。確認書の期限、本当に注意が必要ですね。期限を過ぎるともらえなくなってしまうのはもったいないですから。