青森県 公開日: 2025年08月18日
青森県における産業廃棄物処理施設の設置・変更手続きを徹底解説!
青森県(青森市・八戸市を除く)で産業廃棄物処理施設(中間処理施設、最終処分場)を設置・変更するには、県資源循環推進課への事前相談が必須です。許可が必要な施設は、処理する廃棄物や施設規模により異なります。具体的な規模基準は、汚泥の脱水・乾燥、廃油・廃プラスチックの処理、有害物質を含む汚泥の処理施設など、種類ごとに詳細に規定されています。青森市、八戸市内の施設設置は、それぞれの市へご相談ください。
変更許可は、処理能力の10%増大など、一定規模以上の変更が必要な場合に求められます。それ以下の軽微な変更は届出となります。譲渡・借受、承継についても、同様に県への事前相談が必要です。申請様式は青森県ホームページからダウンロードできます。手数料は施設の種類によって異なります。脱炭素社会構築に向けた支援事業の情報も掲載されています。詳細な手続きや申請書類については、県資源循環推進課(017-734-9248)にお問い合わせください。
変更許可は、処理能力の10%増大など、一定規模以上の変更が必要な場合に求められます。それ以下の軽微な変更は届出となります。譲渡・借受、承継についても、同様に県への事前相談が必要です。申請様式は青森県ホームページからダウンロードできます。手数料は施設の種類によって異なります。脱炭素社会構築に向けた支援事業の情報も掲載されています。詳細な手続きや申請書類については、県資源循環推進課(017-734-9248)にお問い合わせください。

青森県の産業廃棄物処理施設の設置・変更に関する手続き、大変複雑ですね。特に規模基準が廃棄物種類ごとに細かく規定されている点は、事前に綿密な計画と、県資源循環推進課への丁寧な事前相談が不可欠だと感じます。脱炭素社会への貢献という観点からも、手続きの透明性と効率化が重要なのではないでしょうか。ホームページの情報も分かりやすく整備されていると良いですね。
ご指摘の通り、手続きは複雑で、事業者の方々にはご負担をおかけしている部分もあるかと思います。脱炭素社会の実現に向けて、産業廃棄物処理は重要な役割を担っており、県としても手続きの簡素化や情報提供の充実を検討し、事業者の方々の円滑な活動を支援していく必要がありますね。ホームページの改善についても、ご意見を参考に検討させていただきます。ありがとうございます。
