岩手県 雫石町 公開日: 2021年04月01日
【未登記家屋をお持ちの方必見!】所有者変更は役所への届出が必須!手続きと必要書類を解説
相続や売買などで未登記家屋の所有者が変わった場合、町役場へ「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
町役場では「家屋補充課税台帳」で未登記家屋の所有者を管理しており、この届出がないと、誤った課税や証明書発行に問題が生じる恐れがあります。
変更届の提出は、原則、受理日が異動日となります。賦課期日(1月1日)を過ぎてしまうと、翌年度は旧所有者に課税されるため、速やかな提出が推奨されます。
登記のある固定資産については、法務局での手続きで納税義務者も変更されるため、町役場での手続きは不要です。
届出には、所有者変更の原因に応じて、遺産分割協議書、遺言書、契約書、印鑑証明書、戸籍謄本など、様々な書類の添付が必要です。詳細は町役場へお問い合わせください。
町役場では「家屋補充課税台帳」で未登記家屋の所有者を管理しており、この届出がないと、誤った課税や証明書発行に問題が生じる恐れがあります。
変更届の提出は、原則、受理日が異動日となります。賦課期日(1月1日)を過ぎてしまうと、翌年度は旧所有者に課税されるため、速やかな提出が推奨されます。
登記のある固定資産については、法務局での手続きで納税義務者も変更されるため、町役場での手続きは不要です。
届出には、所有者変更の原因に応じて、遺産分割協議書、遺言書、契約書、印鑑証明書、戸籍謄本など、様々な書類の添付が必要です。詳細は町役場へお問い合わせください。
未登記の家屋って、相続とかで所有者が変わった時に、役所に届け出ないと後々ややこしくなるんですね。固定資産税の管理とか、証明書の発行にも影響するなんて、知らなかったです。登記されてる建物とは違う手続きが必要なのは、ちょっと盲点でした。
そうなんですよね、未登記の家屋は特に注意が必要みたいです。固定資産税の通知が前の所有者のまま届いてしまったり、いざという時に証明書がスムーズに出なかったりすると、本当に困ってしまいますからね。相続とかで手続きが複雑になりがちな時期に、さらにこういう手間が増えるのは大変だろうなって思います。役所の方も、そういうケースで困っている方が多いのかもしれませんね。