沖縄県 浦添市  公開日: 2025年11月21日

旧優生保護法、補償金請求は12年1月16日まで!沖縄県が相談窓口を開設

令和7年1月17日から施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」により、旧優生保護法下で優生手術や人工妊娠中絶を強いられた方々へ補償金が支給されます。

ご本人またはご家族等が対象となりますが、請求には期限があり、令和12年1月16日までに手続きが必要です。

沖縄県では、県こども未来部子育て支援課母子保健班が相談・受付窓口を設置しています。

お問い合わせは、電話098-866-2457、FAX098-866-2433、またはメールaa031305@pref.okinawa.lg.jpまで。

詳細はこども家庭庁の特設ホームページでも確認できます。
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旧優生保護法下で、本当に辛い経験をされた方々がいらっしゃることを改めて知りました。国がその過ちを認め、補償金という形で救済に乗り出したことは、遅ればせながらも大切な一歩だと感じます。ただ、請求期限が設けられていること、そしてそれを知らないまま時効を迎えてしまう方がいらっしゃるのではないかと、胸が痛みます。一人でも多くの方にこの情報が届き、必要な手続きが取られることを心から願っています。

そうですよね。歴史的な背景の中で、個人の尊厳が踏みにじられてしまった方々がいらっしゃったというのは、本当に残念なことです。補償金制度ができたことは、少しでもその傷を癒す助けになれば良いのですが、仰る通り、情報が届かないということが一番心配です。身近なところで、そういった経験をされた方がいらっしゃらないか、少し気にかけてみるのも大切かもしれませんね。

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