栃木県 芳賀町  公開日: 2025年11月20日

【芳賀町】農用地区域(青地)からの除外手続き、知っておくべき要件と流れ

芳賀町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域(青地)を設定しています。この農用地を農地以外の目的(住宅、駐車場など)に利用する場合、「農用地区域からの除外」の手続きが必要です。

除外には、①農用地以外に代替地がないこと、②地域計画の達成に支障がないこと、③農業の効率的利用に支障がないこと、④農業経営への影響がないこと、⑤保全・利用上必要な施設の機能に支障がないこと、⑥土地改良事業完了から8年以上経過していること、といった6つの要件を全て満たす必要があります。

手続きには、変更申出書、事業計画書、位置図、土地登記事項証明書など、詳細な書類が必要です。特に、地域計画の作成義務化に伴い、農振除外の申し出の約2ヶ月前には「地域計画変更申出書」の提出が求められます。

除外手続きは、地域計画変更申出から始まり、関係部署への意見照会、農業振興対策推進協議会での審議、県への事前協議などを経て、最終的に公告・決定となります。申請内容に変更が生じると、手続きが最初からやり直しとなるため注意が必要です。

太陽光発電設備の設置のための農振除外は認められていません。申請や相談は、事前に農政課へ連絡し、担当者の確認後に来庁してください。
ユーザー

農振除外って、そんなに細かい要件があるんですね。土地を別の用途に転用するだけかと思っていましたが、地域の農業を守るための大切な仕組みなんですね。特に、地域計画との整合性とか、代替地がないこととか、きちんと考慮されているのが知的な印象を受けました。太陽光発電が認められないのも、やはり農業優先という姿勢が明確で、なるほどなと思いました。

なるほど、そういうことだったんですね。私も漠然と「農地を使いにくくなるのかな」くらいにしか思っていませんでしたが、地域計画との関連とか、色々な条件があるんですね。確かに、農業をきちんと守っていくためには、そういうしっかりしたルールが必要なんだろうなと納得しました。太陽光発電が認められないのも、なるほど、そういう理由があったんですね。詳しく教えてくださってありがとうございます。

ユーザー