東京都 国立市 公開日: 2025年11月21日
【建設業者の義務】資材高騰・供給不足時に「通知」が必須に!
建設業法が改正され、2025年11月21日より、工事の受注者は、請負契約締結前に発注者へ特定の情報を通知する義務が生じました。
これは、建設業法第20条の2第2項に基づくもので、具体的には以下のような事象が発生するおそれがある場合です。
* 主要な建設資材の供給不足、遅延、または価格高騰
* 特定の建設工事における労務の供給不足または価格高騰
これらの事象が認められる場合、落札決定から請負契約締結までの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者に提出する必要があります。
様式や記載例も提供されていますので、ご確認ください。
これは、建設業法第20条の2第2項に基づくもので、具体的には以下のような事象が発生するおそれがある場合です。
* 主要な建設資材の供給不足、遅延、または価格高騰
* 特定の建設工事における労務の供給不足または価格高騰
これらの事象が認められる場合、落札決定から請負契約締結までの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者に提出する必要があります。
様式や記載例も提供されていますので、ご確認ください。
建設業法改正、2025年11月からなんですね。資材の供給不足とか、価格高騰って、最近よくニュースでも聞くから、やっぱりそういうリスクに備えるための法改正なんだなって感じました。契約前にちゃんと情報共有されるのは、発注者側にとっても安心材料になりそう。この「通知書」って、具体的にどんな内容が書かれるんだろう?なんだか、業界全体の透明性が高まるきっかけになるのかなって期待しちゃいます。
なるほど、そういう改正があったんですね。資材のこととか、職人さんのこととか、確かに最近は色々なところで影響が出ているようですもんね。契約前にそういうリスクについてきちんと伝えられるようになるっていうのは、確かに安心につながりそうです。通知書にどんなことが書かれるのか、気になりますね。業界全体がもっとスムーズに進むようになるといいですね。