東京都 国立市 公開日: 2025年11月21日
【建設業者の皆様へ】契約前に知っておくべき!法改正で追加された「資材・労務リスク通知」義務
2025年11月21日より、建設業法が改正され、工事の受注者には重要な通知義務が課せられました。
具体的には、主要な資材の供給不足や価格高騰、または特定の建設工事における労務の供給不足や価格高騰など、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある事象が発生するおそれがある場合、発注者へ契約締結前に通知することが義務付けられています。
この通知は、建設業法施行規則で定められた事象に該当する場合に必要となります。
該当するおそれがある場合は、落札決定から請負契約締結までの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者へ提出してください。
様式や記載例は、WordファイルおよびPDFファイルで提供されています。
ご不明な点は、国立市役所行政管理部総務課契約係までお問い合わせください。
具体的には、主要な資材の供給不足や価格高騰、または特定の建設工事における労務の供給不足や価格高騰など、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある事象が発生するおそれがある場合、発注者へ契約締結前に通知することが義務付けられています。
この通知は、建設業法施行規則で定められた事象に該当する場合に必要となります。
該当するおそれがある場合は、落札決定から請負契約締結までの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者へ提出してください。
様式や記載例は、WordファイルおよびPDFファイルで提供されています。
ご不明な点は、国立市役所行政管理部総務課契約係までお問い合わせください。
建設業法改正で、資材や人手不足、価格高騰のリスクがある場合に、契約前に発注者へ通知する義務ができたんですね。2025年11月21日から適用されるとのこと。これは、予期せぬトラブルを防いで、より透明性の高い取引を目指すための重要な一歩だと感じます。特に、工期や費用に直結する問題なので、事前に情報を共有できるのは、建設プロジェクト全体にとって安心材料になりそうです。
なるほど、そんな改正があったんですね。確かに、資材の価格が上がったり、職人さんが足りなくなったりするのは、ニュースでもよく聞きますもんね。それが事前に分かれば、発注する側も、工事を請け負う側も、計画を立てやすくなるでしょうし、後々「こんなはずじゃなかった」なんてことにならずに済みそうで、良いことだと思います。