大阪府 貝塚市  公開日: 2025年11月21日

【貝塚市】良好な景観を守るために!4月1日から景観計画区域での建築・開発行為に届出が必要です

貝塚市では、市内全域を景観計画区域として指定しています。
令和7年4月1日より、この区域内で一定規模を超える建築物の建築、工作物の建設、開発行為などを行う場合、貝塚市景観条例に基づき、行為着手の30日前までに届出が必要となります。

届出に先立ち、景観計画で定められた「景観形成基準」に適合するための事前協議が必須です。
対象となる行為を計画されている方は、まず都市計画課へご相談ください。

詳細については、届出の手引きや関連資料をご確認ください。
また、景観アドバイザー会議では、景観に影響を与える行為に対し、専門的な助言が行われます。
貝塚市景観ガイドラインでは、景観形成基準の解説や、周囲の景観との調和を図るためのヒントが示されています。

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貝塚市、景観計画区域の指定と届出義務化、いよいよですね。街並みへの意識が高まるのは嬉しい限りですが、建築や開発を考えている方にとっては、事前協議から30日前の届出まで、かなり細やかな準備が必要になりそうです。景観アドバイザーさんの助言やガイドラインも活用しながら、美しく調和した街づくりが進むといいなと思います。

なるほど、景観条例が具体的に動き出すんですね。専門的な知識がなくても、街並みが良くなるのは嬉しいことですよね。事前協議が必須というのは、確かに少しハードル高く感じるかもしれませんが、専門家のアドバイスを受けられるのは心強いですね。ガイドラインも参考にしながら、地域にとってより良い形になっていくといいなと思います。

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