沖縄県 浦添市 公開日: 2021年06月14日
【浦添市】相続登記前でも!土地・家屋の「現所有者」申告で固定資産税の納税義務者決定
浦添市では、市内に土地・家屋を所有する方が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間、その物件を現に所有している方(相続人など)に、氏名や住所などの申告を求める制度が2020年9月29日から始まりました。
申告が必要なのは、市内の土地・家屋の所有者が亡くなり、現所有者であることを知った方です。ただし、亡くなった日以降に到来する賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は不要です。
申告は、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」に必要書類を添えて、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に行います。
申告に基づき、市は新たな納税義務者を決定し、納税通知書を送付します。正当な理由なく申告しない場合、過料が科されることがあります。
なお、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されますが、それ以前の相続で未登記のものも対象となります。
申告が必要なのは、市内の土地・家屋の所有者が亡くなり、現所有者であることを知った方です。ただし、亡くなった日以降に到来する賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は不要です。
申告は、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」に必要書類を添えて、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に行います。
申告に基づき、市は新たな納税義務者を決定し、納税通知書を送付します。正当な理由なく申告しない場合、過料が科されることがあります。
なお、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されますが、それ以前の相続で未登記のものも対象となります。
相続登記の義務化、いよいよですね。親族が亡くなった後の手続きって、想像以上に複雑で時間もかかるものだから、こういう制度があると少し安心できるかも。ただ、知らないと罰則があるっていうのは、ちょっと怖い気もしますね。情報がもっと分かりやすく伝わるといいなと思います。
そうなんですよね。親族が亡くなった後って、悲しみや色々な手続きでバタバタしてしまいますもんね。不動産のこととなると、さらに専門的な知識も必要になってくるし。自治体からの通知とか、もう少し丁寧な案内があると、戸惑う人も減るのかもしれませんね。知っておくべきこと、ちゃんと伝わるといいですよね。