東京都 葛飾区 公開日: 2025年11月21日
【要注意!】「お試し価格」の罠?インターネット通販の定期購入トラブルに学ぶ賢い消費者になる方法
インターネット通販で「お試し価格」や「定期縛りなし」と謳われた商品を購入したところ、実際は複数回の購入が義務付けられている定期購入だったという相談が増えています。
事例では、SNS広告で安価なサプリメントを1回限りのつもりで購入したものの、後日高額な請求が届き、返品も受け付けられなかったケースや、解約できると表示されていた美容液が、電話がつながらないうちに解約期限を過ぎ、解約できなかったケースが紹介されています。
トラブルを防ぐためには、注文確定前の確認画面で契約条件を最後まで読み、スクリーンショットで保存することが重要です。また、商品の返送や受け取り拒否だけでは解約にならず、事前に解約・返品条件や連絡手段を確認しておく必要があります。「定期縛りなし」という表示も、最低購入回数の縛りがないだけで定期購入である可能性があるため、1回限りか継続購入かを必ず確認しましょう。
万が一、トラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センター(電話:03-5698-2311)に相談してください。
事例では、SNS広告で安価なサプリメントを1回限りのつもりで購入したものの、後日高額な請求が届き、返品も受け付けられなかったケースや、解約できると表示されていた美容液が、電話がつながらないうちに解約期限を過ぎ、解約できなかったケースが紹介されています。
トラブルを防ぐためには、注文確定前の確認画面で契約条件を最後まで読み、スクリーンショットで保存することが重要です。また、商品の返送や受け取り拒否だけでは解約にならず、事前に解約・返品条件や連絡手段を確認しておく必要があります。「定期縛りなし」という表示も、最低購入回数の縛りがないだけで定期購入である可能性があるため、1回限りか継続購入かを必ず確認しましょう。
万が一、トラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センター(電話:03-5698-2311)に相談してください。
「お試し価格」とか「定期縛りなし」って謳い文句に惹かれてついついポチッとしちゃうんだけど、後から「あれ?思ってたのと違う!」ってなること、意外と多いんだよね。特にSNS広告って、手軽に買えちゃう分、契約内容ちゃんと確認しないと怖いなって、この記事読んで改めて思った。解約できると思ってたら期限過ぎてたり、返品できないって言われたり…。賢くお買い物するためにも、注文確定画面、隅々まで読む習慣つけなきゃね。
ほんと、そういう話聞くと他人事じゃないなって思いますよ。つい勢いでポチッとしちゃう気持ち、すごくよく分かります。でも、後で後悔するより、ちょっと手間でも契約内容をしっかり確認するのが大事なんですね。スクリーンショットで保存しておくっていうのも、なるほどなと思いました。万が一の時のために、相談窓口の番号も覚えておくと安心できそうです。