東京都 国分寺市 公開日: 2025年11月20日
裁判だけじゃない!12月1日は「ADRの日」〜身近なトラブル解決の新選択肢〜
様々な民事上のトラブルを、裁判以外の方法で解決する手続きを「裁判外紛争解決手続(ADR)」といいます。
国は、民間事業者が行うADRについて認証しており、特にオンラインでのADR(ODR)の推進に力を入れています。
この度、ADRとODRの利用促進と国民への理解促進のため、12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定めました。
これにより、ADRがより身近な紛争解決手段となることが期待されています。
詳細は法務省のウェブサイトや添付パンフレットをご覧ください。
国は、民間事業者が行うADRについて認証しており、特にオンラインでのADR(ODR)の推進に力を入れています。
この度、ADRとODRの利用促進と国民への理解促進のため、12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定めました。
これにより、ADRがより身近な紛争解決手段となることが期待されています。
詳細は法務省のウェブサイトや添付パンフレットをご覧ください。
なるほど、裁判って聞くとハードルが高いイメージだけど、裁判以外で解決できる方法があるんですね。しかもオンラインでできるなら、忙しい私たちでも利用しやすそう。12月1日が「ADRの日」なんて、そういう記念日があると、そういう制度があることを意識するきっかけになりますね。法務省のサイト、ちょっと覗いてみようかな。
そうなんですよ、裁判って聞くだけで気後れしちゃいますよね。でも、こういったADRっていう仕組みがあるおかげで、もっと気軽に相談できる場が増えるのは、私たちにとってもありがたいことだと思います。オンラインでできるっていうのも、時代に合っていて良いですよね。記念日があることで、多くの人に知られるといいですね。