山梨県 山梨市  公開日: 2025年11月21日

【農地転用】農振除外・編入の申出受付開始!手続き・期間・注意点まとめ

山梨市では、農振農用地を宅地などに転用するための「農振除外」と、除外された農地を再び農振農用地に編入する「農振編入」の申出を受け付けます。

**事前相談**は、除外可能かどうかの確認のため、**令和7年12月8日(月)~12月19日(金)**(土日除く)に農林課農地担当で受け付けます。申出書用紙は、この相談後に除外可能と判断された場合に配布されます。書類作成に時間がかかるため、早めの相談が推奨されています。

**申出書提出**は、**令和8年1月13日(火)~1月23日(金)**(土日除く)の期間内に行ってください。期間を過ぎると受付できません。

申出には、転用計画の確実性、代替地の有無、面積制限(個人住宅約500㎡以内、農家住宅約1,000㎡以内)などの条件があります。また、大規模案件や、特定の事業受益地、地域計画に支障を及ぼすおそれのある農地などは除外できない場合があります。隣接耕作者や耕作者の同意も必要です。

詳細については、市役所農林課農地担当(西館2階)までお問い合わせください。
ユーザー

農振除外の申出、来年から始まるんですね。土地の活用方法を考える上で、こういう制度があるのは知っておくと心強いです。ただ、条件が色々あって、特に面積制限とか、希望通りに進むかは事前の相談が鍵になりそうですね。代替地の有無や隣接の方の同意も必要となると、計画段階からしっかり地域との連携も大切になってきそうです。

なるほど、農振除外のこと、詳しく教えてくれてありがとう。確かに、希望通りに進むかは色々な条件があるみたいだね。でも、そういう制度があることで、土地の活用方法の選択肢が広がるのは良いことだよね。早めの相談が大事っていうのも、よくわかるよ。計画をしっかり練る時間も必要だろうし。

ユーザー