大阪府 八尾市 公開日: 2025年11月20日
【国民健康保険料】確定申告がお得に!口座振替済通知で社会保険料控除を賢く活用
令和7年12月下旬に、令和7年中に国民健康保険料を口座振替で納付された世帯主宛に「口座振替済通知」が発送されます。
この通知は、確定申告時の社会保険料控除の参考資料としてご利用ください。
ただし、納付書、年金天引き、電子マネー、モバイルレジでの納付分は記載されません。キャッシュレス決済の場合は、取引履歴等でご確認ください。
なお、令和7年12月(7期)の国民健康保険料は、振替日が令和8年1月5日となるため、今回の通知には含まれていません。
納付書等で納付された場合や通知を紛失された場合は、健康保険課へお問い合わせください。通知の再発行はできません。
この通知は、確定申告時の社会保険料控除の参考資料としてご利用ください。
ただし、納付書、年金天引き、電子マネー、モバイルレジでの納付分は記載されません。キャッシュレス決済の場合は、取引履歴等でご確認ください。
なお、令和7年12月(7期)の国民健康保険料は、振替日が令和8年1月5日となるため、今回の通知には含まれていません。
納付書等で納付された場合や通知を紛失された場合は、健康保険課へお問い合わせください。通知の再発行はできません。
国民健康保険料の口座振替済通知、確定申告に役立つんですね。でも、納付方法によっては記載されないものもあるみたいで、ちょっと注意が必要ですね。キャッシュレス決済の場合は、自分で履歴を確認しないといけないのは少し手間がかかるかな。12月分の保険料が来年の1月振替になるのも、申告のタイミングを考えるとややこしいかも。
なるほど、そうなんですね。通知が届いても、全部が載ってるわけじゃないんですね。キャッシュレスで払ってる人は、自分でちゃんと記録しておかないといけないってことか。確かに、確定申告の時期になると、こういう書類関係はしっかり整理しておきたいですもんね。12月分が年明けになるのは、ちょっと紛らわしいかもしれませんが、しっかり確認しておけば大丈夫そうですね。