三重県 志摩市 公開日: 2025年11月20日
介護保険で福祉用具購入費を賢く活用!上限10万円、自己負担は1~3割で安心サポート
日常生活の自立支援や介護者の負担軽減のため、特定福祉用具の購入費用の一部が介護給付費として支給されます。
購入は、特定福祉用具販売の指定を受けた事業所から行う必要があります。
支給限度額は年度内1人あたり10万円です。自己負担割合に応じて、1割負担の方は9万円、2割負担の方は8万円、3割負担の方は7万円が給付されます。
支給対象となるのは、腰掛便座、特殊尿器、排泄予測支援機器、入浴補助用具、移動用リフトのつり具部分などです。
なお、入院中や施設入所中の購入は対象外となります。
支払方法には、購入費用を一旦全額負担し後日給付される「償還払い」と、事業者へ一部負担額のみ支払う「受領委任払い」があります。
申請には、申請書、領収書、福祉用具のパンフレット等が必要です。排泄予測支援機器の場合は、医師の所見などがわかる書類も追加で必要となります。
購入は、特定福祉用具販売の指定を受けた事業所から行う必要があります。
支給限度額は年度内1人あたり10万円です。自己負担割合に応じて、1割負担の方は9万円、2割負担の方は8万円、3割負担の方は7万円が給付されます。
支給対象となるのは、腰掛便座、特殊尿器、排泄予測支援機器、入浴補助用具、移動用リフトのつり具部分などです。
なお、入院中や施設入所中の購入は対象外となります。
支払方法には、購入費用を一旦全額負担し後日給付される「償還払い」と、事業者へ一部負担額のみ支払う「受領委任払い」があります。
申請には、申請書、領収書、福祉用具のパンフレット等が必要です。排泄予測支援機器の場合は、医師の所見などがわかる書類も追加で必要となります。
へぇ、介護保険で特定福祉用具の購入費用が一部支給されるんですね。日常生活の自立支援や、家族の負担を減らすのにすごく役立ちそうです。特に、腰掛便座や入浴補助用具なんかは、自分や身近な人が使うことを考えると、知っておいて損はない情報ですね。償還払いと受領委任払いがあるのも、利用する側としては選択肢があって助かります。
そうなんですよ。知っておくと、いざという時に慌てずに済みますよね。腰掛便座や入浴補助用具、移動用リフトなんかも、ご家族の負担を軽くするのに大きいと思います。申請に必要なものも、事前に確認しておくとスムーズに進みますからね。