群馬県 太田市 公開日: 2025年11月20日
【朗報】建設現場の技術者配置が柔軟に!専任義務緩和で現場管理が変わる!
建設業法等の一部改正により、技術者等の配置に関する特例措置が見直されました。
令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正では、監理技術者配置の金額要件などが緩和されます。
例えば、監理技術者が配置される工事の請負金額が、9,000万円以上、または9,000万円未満で下請発注額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上、または8,000万円未満で下請発注額8,000万円以上)に引き上げられました。
現場代理人の常駐義務緩和の金額要件も拡大され、請負金額4,500万円未満の工事で兼務が可能になりました。
また、令和6年12月13日施行の改正では、情報通信技術の活用などを条件に、主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任や、営業所技術者等の専任現場兼務が一定の要件下で認められるようになります。
これらの改正により、建設現場の柔軟な技術者配置が可能となり、施工監理の適正化が期待されます。
令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正では、監理技術者配置の金額要件などが緩和されます。
例えば、監理技術者が配置される工事の請負金額が、9,000万円以上、または9,000万円未満で下請発注額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上、または8,000万円未満で下請発注額8,000万円以上)に引き上げられました。
現場代理人の常駐義務緩和の金額要件も拡大され、請負金額4,500万円未満の工事で兼務が可能になりました。
また、令和6年12月13日施行の改正では、情報通信技術の活用などを条件に、主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任や、営業所技術者等の専任現場兼務が一定の要件下で認められるようになります。
これらの改正により、建設現場の柔軟な技術者配置が可能となり、施工監理の適正化が期待されます。
建設業の技術者配置に関する特例措置が見直されるんですね。監理技術者の配置要件が緩和されたり、現場代理人の兼務が可能になったりするなんて、現場の負担が軽減されて、より効率的に進められるようになるのかもしれませんね。情報通信技術の活用で、遠隔での管理も進むと、さらに柔軟な働き方が実現しそうで期待してしまいます。
なるほど、そういう改正があったんですね。現場で働く人たちの負担が軽くなるのは、すごく良いことだと思います。特に、現場代理人さんの兼務ができるようになるのは、現場を回す上で助かる場面も多そうですよね。技術の進歩で、昔では考えられなかったような管理ができるようになるなんて、時代は変わっていくんだなと実感します。