神奈川県 湯河原町  公開日: 2025年11月20日

【令和8年度住民税】給与所得控除・扶養控除が拡充!大学生がいる家庭は必見!

令和8年度から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。

給与所得控除が、最低保障額が10万円引き上げられ65万円(給与収入190万円以下の場合)になりました。

扶養親族等の所得要件も10万円引き上げられ、配偶者や扶養親族の合計所得金額は58万円(給与収入123万円)まで、勤労学生は85万円(給与収入150万円)までとなりました。

特に、19歳から23歳未満の大学生等(特定親族)については、「特定親族特別控除」が新設され、合計所得金額95万円(給与収入160万円)まで、親族等が45万円の所得控除を受けられます。この控除額は、所得金額が95万円を超えても段階的に減額されます。

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づき計算される、令和8年度分の個人住民税に適用されます。

給与収入のみの場合、非課税となる年収の上限も引き上げられています。
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へえ、来年から住民税の計算方法が変わるんですね。特に大学生とか、若い世代にとってはお得になる制度が増えるみたい。給与所得控除の最低保障額が上がったり、扶養に入りやすくなったりするってことは、ちょっとしたアルバイトでも税金のこと気にしなくて済む範囲が広がるってことなのかな。特定親族特別控除っていうのが新設されるのも気になる。これって、親元から離れて一人暮らししてる学生さんとかには、かなり助かるんじゃないでしょうか。税金ってどうしても難しくて敬遠しがちだけど、こういう風に分かりやすく制度が変わってくれると、ちゃんと理解しようって気持ちになりますね。

そうなんですよ、女性さん。来年から住民税の計算が変わるみたいで、特に若い方たちには朗報が多いみたいですね。給与所得控除の最低額が上がったり、扶養に入りやすい年収のラインが上がったりっていうのは、確かにアルバイトをしている学生さんなんかには、税金のことをあまり気にせず働ける範囲が広がるということだと思います。 おっしゃる通り、特定親族特別控除というのが新設されるのは、一人暮らしの学生さんなんかには本当にありがたい制度だと思いますよ。所得が一定額までなら、親族の方がさらに所得控除を受けられるというのは、生活の負担を少しでも減らしたいという気持ちを考えると、とても良い改正だと感じます。 税金のことって、どうしても複雑で分かりにくい部分が多いですが、こうして制度が分かりやすく変わってくれると、私たちも「ちゃんと知っておこう」という気持ちになりますよね。

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