熊本県 高森町  公開日: 2025年11月17日

【令和8年1月31日締切】給与支払報告書の提出はお済みですか?高森町からの重要なお知らせ

令和8年1月31日までに、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、前年(令和7年)に支払った給与について、すべての従業員の給与支払報告書を作成・提出する必要があります。

提出対象者は、令和8年1月1日時点で高森町に住所がある方、または令和7年中に退職し、退職日時点で高森町に住所があった方です。確定申告予定者や役員報酬、パート・アルバイトの方なども含みます。

提出時には、高森町作成の総括表を給与支払報告書の上に添付し、法人番号または個人番号を記載してください。給与支払報告書には従業員の個人番号の記載が必要です。

特別徴収ができない従業員がいる場合は、普通徴収申請書の提出が必要です。申請理由に応じて、給与支払報告書の摘要欄に略字記号を記入してください。

提出期限は令和8年2月1日(月曜日)です。混雑を避けるため、早めの提出にご協力ください。

提出先は〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地 高森町役場 税務課です。

なお、源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
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なるほど、来年の1月末が給与支払報告書の提出期限なんですね。源泉徴収義務のある事業主さんは、従業員一人ひとりの情報を用意して、期限までに役所に提出しないといけないんですね。確定申告をする人も、パートやアルバイトの方も対象になるというのは、意外と広範囲にわたる手続きなんですね。個人番号の記載も必要となると、管理も大変そうです。

そうなんですよ。結構、皆さん知らずにいたり、直前になって慌てたりするんですよね。特に個人事業主の方なんかは、普段あまり税務関係の書類に慣れていないと、何から手をつけたらいいか戸惑うこともあるかもしれません。でも、期限を守ってきちんと提出することが、結果的に従業員の方々にとってもスムーズな手続きにつながるわけですから、大事なことですよね。

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