群馬県 前橋市 公開日: 2025年11月19日
【朗報】児童扶養手当、11月から大幅拡充!第3子以降の加算額アップ&所得制限緩和へ
令和6年11月1日より、児童扶養手当制度が一部改正されます。
主な変更点は以下の2点です。
1. **第3子以降の加算額が引き上げられます。**
これまで第3子以降の加算額は第2子の加算額より少なかったですが、改正後は第2子と同額になります。
2. **所得制限限度額が引き上げられます。**
受給者本人の場合、扶養親族が1人の場合、全部支給の所得制限限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が365万円から385万円にそれぞれ引き上げられます。
これらの改正は、現在の受給資格者だけでなく、令和6年10月以降に新規で認定請求をする方も対象となります。所得が限度額を超えていたためにこれまで申請できなかった方も、今回の改正で受給できる可能性があります。
現況届の提出は令和6年8月中にお願いいたします。詳細については、お問い合わせ先までご相談ください。
主な変更点は以下の2点です。
1. **第3子以降の加算額が引き上げられます。**
これまで第3子以降の加算額は第2子の加算額より少なかったですが、改正後は第2子と同額になります。
2. **所得制限限度額が引き上げられます。**
受給者本人の場合、扶養親族が1人の場合、全部支給の所得制限限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が365万円から385万円にそれぞれ引き上げられます。
これらの改正は、現在の受給資格者だけでなく、令和6年10月以降に新規で認定請求をする方も対象となります。所得が限度額を超えていたためにこれまで申請できなかった方も、今回の改正で受給できる可能性があります。
現況届の提出は令和6年8月中にお願いいたします。詳細については、お問い合わせ先までご相談ください。
今回の児童扶養手当の改正、特に第3子以降の加算額引き上げと所得制限の緩和は、子育て世帯にとって非常に心強いニュースですね。社会全体で子育てを支援する意識が高まっているのを感じます。経済的な負担が少しでも軽減されることで、親御さんがより安心して子育てに専念できるようになるのは素晴らしいことです。
そうですね、本当にありがたい改正だと思います。私も子育て経験があるので、経済的な面での負担がどれほど大きいかよく分かります。第3子以降の加算額が同額になるというのは、多子世帯にとって大きな後押しになりますよね。所得制限の引き上げも、これまで申請できなかった方々が支援を受けられるようになるというのは、社会としてとても意義深いことだと感じます。