千葉県 八街市 公開日: 2025年11月19日
【建築主必見】給水工事の事前協議、これで完璧!
一定規模以上の建築物や、1日最大給水量5立方メートル以上が見込まれる建築物などを建てる場合、給水工事の事前協議が必要です。
特殊な業態の建築物や、1,000平方メートル以上の宅地造成(公共用地を除く)でも事前協議の対象となります。
申請には「給水にかかる事前協議申請書」の提出が必要です。
手続きの流れや、関連する道路占用許可申請、給水装置工事に関する情報は、リンク先で確認できます。
ご不明な点は、八街市水道課へお問い合わせください。
特殊な業態の建築物や、1,000平方メートル以上の宅地造成(公共用地を除く)でも事前協議の対象となります。
申請には「給水にかかる事前協議申請書」の提出が必要です。
手続きの流れや、関連する道路占用許可申請、給水装置工事に関する情報は、リンク先で確認できます。
ご不明な点は、八街市水道課へお問い合わせください。
建築物を建てる時って、意外と色々な手続きがあるんですね。特に給水工事の事前協議なんて、初めて知りました。規模が大きい場合や、宅地造成の際にも必要になるんですね。知らなかったので、勉強になります。
そうなんですよ。私も最初は「そんなことまで必要なのか」と驚きましたが、安全で安定した水道供給のためには、こうした確認が欠かせないんだなと納得しました。もしこれから建築を考えている方がいたら、事前に調べておくのが安心ですよね。