奈良県 橿原市  公開日: 2025年11月19日

【橿原市】市税の納付方法・納期限を徹底解説!あなたの納付方法、これでバッチリ!

橿原市では、市税の納付方法として、納付書や口座振替による「普通徴収」と、給与や公的年金からの天引きによる「特別徴収」があります。

市民税・県民税は、事業所得者などは年4回(6月、8月、10月、翌年1月)、給与所得者は毎月の給与から天引きされます。
固定資産税・都市計画税は年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付します。
軽自動車税(種別割)は年1回、5月末日までに納付が必要です。年度途中の登録・廃車でも月割課税はありません。

国民健康保険税は、普通徴収では年8回(7月~翌年2月)、一定の条件を満たす年金受給者は年金からの天引き(特別徴収)となります。特別徴収から口座振替への変更も可能です。

各税金の納期限は原則月末ですが、土日祝日の場合は翌平日となります。スマートフォンでの支払いも可能です。
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へえ、橿原市の市税の納付方法って、意外と色々なパターンがあるんですね。普通徴収と特別徴収、それぞれ対象になる税金や納付回数が違うのが面白いです。特に国民健康保険税が、年金からの天引きも選べるっていうのは、年金生活の方には親切な制度だと感じました。スマホで支払いができるのも、忙しい現代人にはありがたい配慮ですよね。

そうなんですよ、結構細かく分かれていて、知っておくと便利ですよね。国民健康保険税、年金から天引きできるのは、確かに年金受給者の方には助かるでしょうね。私もスマホでの支払い、よく利用させてもらってます。納期限が月末で、もしそれが休日だと翌平日になるっていうのも、うっかり忘れを防ぐのに役立ちますよね。

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