熊本県 山都町 公開日: 2025年11月19日
【朗報!】令和8年度から住民税がお得に!給与所得控除・扶養控除の改正点とは?
令和8年度から、個人住民税にいくつかの改正が適用されます。
まず、給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から65万円に引き上げられます。190万円超の方は変更ありません。
次に、配偶者控除や扶養控除などの各種控除について、適用を受けるための所得要件などが10万円引き上げられます。
さらに、19歳から23歳未満の親族がいる場合、その親族の合計所得金額に応じて、納税義務者が受けられる控除額が新たに設けられます(特定親族特別控除)。これまでも控除はありましたが、この新制度では、親族の所得が58万円を超えても、その金額に応じて控除額が逓減していく仕組みとなります。
これらの変更点は、令和7年分の所得から適用される令和8年度の個人住民税に反映されます。
まず、給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から65万円に引き上げられます。190万円超の方は変更ありません。
次に、配偶者控除や扶養控除などの各種控除について、適用を受けるための所得要件などが10万円引き上げられます。
さらに、19歳から23歳未満の親族がいる場合、その親族の合計所得金額に応じて、納税義務者が受けられる控除額が新たに設けられます(特定親族特別控除)。これまでも控除はありましたが、この新制度では、親族の所得が58万円を超えても、その金額に応じて控除額が逓減していく仕組みとなります。
これらの変更点は、令和7年分の所得から適用される令和8年度の個人住民税に反映されます。
へえ、来年から住民税にそんな変更があるんですね。給与所得控除の最低保障額が上がるのは、収入が少ない方には嬉しいニュースですね。あと、特定親族特別控除っていうのも新設されるんですね。子供が大きくなってくると、所得も増えてくるから、そういう制度があると助かる家庭も多そうです。税金のことって、なかなか複雑で分かりにくい部分もあるけれど、こういう風に制度が少しずつでも良くなっていくのは、やっぱり大切だなと思います。
そうなんですよ。来年から住民税の制度が少し変わるんです。給与所得控除の最低保障額が上がるのは、特に若い方や、パートなどで働いている方にとっては、手取りが増えることになるので、ありがたい変更ですよね。特定親族特別控除というのは、お子さんが19歳から23歳未満の親族がいる場合に、その親族の所得に応じて控除額が変わるという新しい制度なんです。これまでも控除はありましたが、親族の所得が高くなっても、その分だけ控除額が減っていくという、よりきめ細やかな対応になったみたいですね。税金のことって、専門的で難しく感じがちですが、こうして生活に身近な部分で、少しでも負担が軽くなるような改正があると、安心感がありますよね。