福島県 広野町 公開日: 2025年11月19日
【広野町】病院・施設から投票!不在者投票のすべて
広野町では、病院や老人ホームなどの指定施設に入院・入所中で、投票日当日に投票所へ行けない方を対象に、施設内での不在者投票を実施しています。
この制度を利用するには、広野町で選挙権があり、選挙人名簿に登録されていることが前提です。さらに、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害、産褥により歩行が困難な方、または歩行可能であっても登録されている投票区外の施設に入院・入所中の方が対象となります。
投票は、まずご本人が施設に申し出ることからはじまります。その後、施設長が広野町選挙管理委員会に投票用紙を請求し、交付された投票用紙を使って、公示日の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで施設内で投票を行います。投票済みの用紙は、施設長から選挙管理委員会へ送付されます。
福島県内の指定施設については、福島県選挙管理委員会のホームページで確認できます。施設関係者向けの経費請求についても、別途案内があります。
この制度を利用するには、広野町で選挙権があり、選挙人名簿に登録されていることが前提です。さらに、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害、産褥により歩行が困難な方、または歩行可能であっても登録されている投票区外の施設に入院・入所中の方が対象となります。
投票は、まずご本人が施設に申し出ることからはじまります。その後、施設長が広野町選挙管理委員会に投票用紙を請求し、交付された投票用紙を使って、公示日の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで施設内で投票を行います。投票済みの用紙は、施設長から選挙管理委員会へ送付されます。
福島県内の指定施設については、福島県選挙管理委員会のホームページで確認できます。施設関係者向けの経費請求についても、別途案内があります。
広野町では、入院や施設入所中で投票に行けない方のために、施設内で不在者投票ができるんですね。選挙権があって、町に登録されていることが条件なんですね。病気や怪我、妊娠、高齢、身体の障害などで歩くのが難しい方や、遠くの施設に入っている方が対象とのこと。まずはご本人が施設に申し出て、施設長さんが選挙管理委員会に投票用紙を請求して、公示日の翌日以降に施設で投票する流れなんですね。投票用紙は施設長さんが選挙管理委員会に送ってくれると。福島県内の対象施設は県選管のHPで確認できるんですね。こういう制度があるのを知っておくと、いざという時に安心ですね。
そうなんですよ。広野町に限らず、全国的にこういった不在者投票の制度は、投票に行きたくても行けない方のために大切な仕組みになっていますよね。特に、ご高齢の方や病気で動けない方にとっては、投票の機会を確保するために欠かせないものだと思います。手続きも、ご本人が申し出るところから始まって、施設長さんが間に入ってくれるんですね。公示日以降に施設で投票できるというのは、期日前投票とはまた違った、より個別の状況に合わせた配慮ですよね。福島県内の施設が県選管のホームページで確認できるというのは、利用者の方だけでなく、ご家族の方にとっても親切な情報だと思います。こういう制度をちゃんと知っていると、投票率の向上にもつながるかもしれませんね。