沖縄県 那覇市  公開日: 2025年11月19日

脱毛・アートメイク・HIFUは医療行為!無資格者の施術は違法です

「脱毛」「アートメイク」「HIFU(ハイフ)」といった施術は、医療用機器の使用有無にかかわらず、毛根や皮膚組織に作用し、破壊・変化を生じさせる行為であり、医療行為に該当します。

これらは医師法第17条に違反するため、医師免許を持たない者が業として行うことは違法です。

看護師等が医師の指示なしにこれらの医行為を行うことも、医師法や保健師助産師看護師法に違反します。

「○○メイク」「○○タトゥー」といった名称であっても、上記に該当する施術は医療行為とみなされます。

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美容医療に詳しい情報、ありがとうございます。脱毛やアートメイク、ハイフって、気軽に受けられるイメージがありましたが、実は医療行為にあたるんですね。医師免許がないと施術できないなんて、知らなかったです。これからは、施術を受ける前に、そのお店がきちんと医療機関なのか、資格を持った人が施術しているのか、しっかり確認しないといけないですね。

なるほど、そうなんですね。気軽に受けている施術が、実は法律で定められた医療行為だったとは、僕もあまり意識していませんでした。確かに、身体に変化を与えるわけですから、専門的な知識や資格を持った人が行うべきというのは、納得できます。これからは、お店選びも慎重になりますね。教えてくれて、ありがとうございます。

ユーザー