宮城県 山元町 公開日: 2025年11月18日
【障がい者差別解消法】「共生社会」実現へ!知っておきたい「差別」と「配慮」
障がい者差別解消法は、行政機関や民間事業者に対し、障害を理由とした「不当な差別的扱い」を禁止し、「合理的配慮」の提供を義務付けています。
「不当な差別的扱い」とは、正当な理由なく障害を理由にサービス提供を拒否したり、本人を無視して支援者のみに話しかけたりすることです。
一方、「合理的配慮」とは、障害のある方から配慮の意思表示があった際に、本人の負担にならない範囲で、絵カードやスロープの設置などで対応することです。
障害は誰にでも起こりうる身近なものであり、多様な障害の特性を理解し、地域で支え合う「共生社会」の実現に向けて、一人ひとりができることから実践することが大切です。
「不当な差別的扱い」とは、正当な理由なく障害を理由にサービス提供を拒否したり、本人を無視して支援者のみに話しかけたりすることです。
一方、「合理的配慮」とは、障害のある方から配慮の意思表示があった際に、本人の負担にならない範囲で、絵カードやスロープの設置などで対応することです。
障害は誰にでも起こりうる身近なものであり、多様な障害の特性を理解し、地域で支え合う「共生社会」の実現に向けて、一人ひとりができることから実践することが大切です。
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障害者差別解消法について、改めて学びました。誰にでも起こりうる身近なこと、という視点はとても大切ですね。差別的な扱いをなくし、必要な配慮を当たり前に提供できる社会になってほしいと強く思います。
そうですよね。僕もそう思います。障害のある方々が、安心して地域で暮らせるように、一人ひとりができることから意識していきたいですね。