東京都 武蔵野市 公開日: 2025年11月17日
【悪用厳禁】勝手に婚姻・離婚・養子縁組されない!「不受理申出」であなたを守る方法
「不受理申出」とは、本人の意思に反した婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届(父からの届出のみ)が受理されるのを防ぐための手続きです。
この制度は平成20年5月1日から法律で定められました。一度申し出ると、取下げをしない限り効力が継続します。
申出は、原則として本籍地の市区町村役場(戸籍窓口)で行いますが、住所地や滞在地でも受付可能です。
武蔵野市では、平日昼間は市民課、夜間・休日は当直室や各市政センターで受付しています。
申出には、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)と不受理申出書が必要です。本人確認のため、必ず申出人本人が窓口に来庁し、書類を持参してください。郵送や代理人による手続きはできません。
この制度は平成20年5月1日から法律で定められました。一度申し出ると、取下げをしない限り効力が継続します。
申出は、原則として本籍地の市区町村役場(戸籍窓口)で行いますが、住所地や滞在地でも受付可能です。
武蔵野市では、平日昼間は市民課、夜間・休日は当直室や各市政センターで受付しています。
申出には、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)と不受理申出書が必要です。本人確認のため、必ず申出人本人が窓口に来庁し、書類を持参してください。郵送や代理人による手続きはできません。
「不受理申出」、初めて知りました。自分の意思とは関係なく、勝手に婚姻届などを提出されてしまうのを防ぐためのものなんですね。法律で定められたのが平成20年からというのは、意外と最近のことなんだなと。一度申し出たら取り下げない限りずっと有効というのは、安心感がありますね。本籍地以外でも申し出できるのは、忙しい人にはありがたい配慮だと思います。
そうなんですよ、知っておくと安心ですよね。自分の大切な人生の節目に関わることですから、きちんと自分の意思が反映されるように、こういう制度があるのは心強いなと感じました。手続きも、本人が直接窓口に行く必要があるというのは、確かに手間はかかりますが、それだけ本人確認をしっかりするという意味合いなんでしょうね。