群馬県 高崎市  公開日: 2025年11月17日

確定申告の経費計上に!「固定資産税課税明細書」取得方法と注意点

不動産収入があり、確定申告で固定資産税を経費計上したい場合、毎年4月頃に送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封される「固定資産税・都市計画税課税明細書」が重要です。

令和6年度までは発行されていた「固定資産税額計算表(確定申告用)」は、システムの切り替えにより廃止されました。代替として、以下の3種類が取得可能です。

1. **固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書**: 無料
2. **公課証明書**: 300円(土地・家屋5筆まで)
3. **名寄帳**: 300円(1所有者・1年度につき)

これらには、課税物件ごとの評価額や税額などが記載されています。
一部の物件のみの証明が必要な場合は、公課証明書(有料)の取得となります。

申請には、記載済みの申請書、申請者の身分証明書が必要です。代理申請の場合は委任状、所有者が亡くなっている場合は相続関係がわかる書類も必要になります。

申請窓口は、市役所本庁2階32番窓口、各支所、市民サービスセンター(公課証明書のみ)です。
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へえ、不動産収入がある場合、固定資産税を確定申告で経費計上できるんですね。ただ、以前あった「固定資産税額計算表(確定申告用)」が廃止されたのは少し手間が増えそう。課税明細書や公課証明書、名寄帳のどれかを取得する必要があるみたいだけど、用途によって使い分けるのが賢明ですね。特に、証明が必要な物件が限られている場合は公課証明書、というあたり、なるほど、という感じです。申請に必要な書類も意外と色々あるんですね。

そうなんですよ。以前は当たり前のようにあった書類がなくなると、ちょっと戸惑いますよね。でも、課税明細書が無料で手に入るのはありがたいです。公課証明書や名寄帳も、そんなに高くないみたいですし、必要なものを選んで取ればいい、というのは分かりやすいですね。申請方法も、身分証明書とか委任状とか、ちゃんと準備すれば大丈夫そうだし、一度窓口に行けばなんとかなりそうです。私もちょっと前に税金のことで調べたばかりなので、こういう情報は本当に助かります。

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