神奈川県 横須賀市 公開日: 2025年11月17日
【民泊新法】自宅で宿泊サービス提供?知っておくべき基本と注意点
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、一般住宅やマンションで年間180日まで宿泊サービスを提供できます。住居専用地域でも可能ですが、マンションの管理規約などで禁止されている場合は実施できません。
届出は観光庁のシステムを通じて電子申請で行います。開始前に電話(046-824-9861)で事前相談も可能です。届出された情報は定められた取扱いに従います。
制度や届出方法については、観光庁の「民泊ポータルサイト」や「民泊コールセンター」(0570-041-389)で確認できます。
届出後は、届出番号や緊急連絡先を記載した標識を掲示する必要があります。事業者は、消防法令適合通知書の添付、ごみの適正処理、建築に関する規制、市街化調整区域での制限などに注意が必要です。
無届での民泊には罰則があり、年間180日を超える場合は旅館業の許可が必要です。また、食事提供には食品衛生法の許可が求められます。宿泊者への騒音・ごみ処理方法の説明も重要です。
近隣住民からの相談は、まず標識の連絡先へ、解決しない場合は自治体へお問い合わせください。
届出は観光庁のシステムを通じて電子申請で行います。開始前に電話(046-824-9861)で事前相談も可能です。届出された情報は定められた取扱いに従います。
制度や届出方法については、観光庁の「民泊ポータルサイト」や「民泊コールセンター」(0570-041-389)で確認できます。
届出後は、届出番号や緊急連絡先を記載した標識を掲示する必要があります。事業者は、消防法令適合通知書の添付、ごみの適正処理、建築に関する規制、市街化調整区域での制限などに注意が必要です。
無届での民泊には罰則があり、年間180日を超える場合は旅館業の許可が必要です。また、食事提供には食品衛生法の許可が求められます。宿泊者への騒音・ごみ処理方法の説明も重要です。
近隣住民からの相談は、まず標識の連絡先へ、解決しない場合は自治体へお問い合わせください。
民泊新法、年間180日までなら個人でも始められるんですね。住居専用地域でもOKというのは意外でした。でも、マンションの規約とか、いろいろクリアすべき点もありそうですね。届出もオンラインでできるみたいだけど、最初はコールセンターに相談した方が安心かも。標識掲示とか、意外と細かくルールがあるんですね。無届だと罰則もあるし、ちゃんと確認してからじゃないと大変なことになりそう。
そうなんですよ、民泊新法。結構ハードル低いように見えて、ちゃんと確認しないと後で困ることになりそうですよね。コールセンターもあって、親切に教えてくれるみたいなので、まずは相談してみるのが良さそうですね。標識掲示とか、地域との兼ね合いも大事になってくるでしょうし、近隣の方への配慮も必要になってくるんでしょうね。なんだか、新しいビジネスの形として興味深いなって思いました。