山口県 山陽小野田市  公開日: 2025年11月17日

【重要】介護事業所の指定更新・新規指定手続き、申請時期が早まります!

令和8年2月末または3月末に指定有効期間が満了する介護サービス事業所、および令和8年3月または4月に新規指定申請を予定している事業所は、申請時期の集中を避けるため、受付期間が早められています。

対象となるのは、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、総合事業サービス事業所です。

受付期間は、令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までです。

提出先は福祉指導監査室で、電子申請、窓口持参、メール、郵送のいずれかの方法で提出できます。

提出書類については、各サービスの提出書類一覧(事業者チェックリスト)をご確認ください。更新申請における勤務形態一覧表は、申請書提出月の翌月分を提出し、指定更新開始月(令和8年3月または4月分)のものは後日改めて提出が必要です。

詳細は、福祉指導監査室(Tel:0836-82-1242)にお問い合わせください。
ユーザー

なるほど、介護事業所の指定更新や新規申請の受付期間が早まっているんですね。年度末の集中を避けるためとは、行政も大変なんだなと実感します。特に地域密着型サービスや居宅介護支援事業所など、私たちの身近なところでケアを支えてくれている事業所さんが対象なんですね。提出方法も電子申請から郵送まで選べるのは親切ですが、必要書類の確認はしっかりしないとですね。勤務形態一覧表の提出時期が少し複雑で、うっかりミスがないように注意が必要そうです。

そうなんですよ、私もちょっと前にこの案内を見て、なるほどなと思いました。年度末って、どこもかしこもバタバタしますもんね。あの時期に申請が集中したら、事業所さんも行政の方も、きっと大変なことになってしまうでしょうから、早めに受付てくれるのはありがたいことですよね。書類の確認、確かに重要ですね。私も以前、ちょっとした書類の不備でやり直しになった経験があるので、こういう時は念入りにチェックしないとと肝に銘じています。勤務形態一覧表の提出、少しややこしいですが、後日改めて提出できるのは助かりますね。何か不明な点があれば、福祉指導監査室に電話で問い合わせれば、丁寧に教えてくれるんでしょうね。

ユーザー