東京都 世田谷区 公開日: 2025年11月17日
【世田谷区】特定建築物の給水設備、点検報告は12月1日~15日!
世田谷区では、特定建築物の所有者・管理者に対し、飲料水貯水槽等の維持管理状況報告書の提出を義務付けています。
これは、給水設備の点検状況を確認するためです。
報告書は毎年12月1日から15日の間に、世田谷保健所へ提出してください。
水道直結や増圧直結で貯水槽がない施設は対象外です。
延べ面積10,000平方メートルを超える物件は、東京都へ提出する必要があります。
提出書類は以下の通りです。
・飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
・残留塩素等検査実施記録票(11月分写し)
・水質検査結果書(1年分写し)
中央式給湯設備や冷水設備がある場合は、それぞれ「給湯水貯湯槽等維持管理状況報告書」または「冷水貯水槽等維持管理状況報告書」を作成してください。
なお、令和7年12月1日からは電子申請も可能です。
これは、給水設備の点検状況を確認するためです。
報告書は毎年12月1日から15日の間に、世田谷保健所へ提出してください。
水道直結や増圧直結で貯水槽がない施設は対象外です。
延べ面積10,000平方メートルを超える物件は、東京都へ提出する必要があります。
提出書類は以下の通りです。
・飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
・残留塩素等検査実施記録票(11月分写し)
・水質検査結果書(1年分写し)
中央式給湯設備や冷水設備がある場合は、それぞれ「給湯水貯湯槽等維持管理状況報告書」または「冷水貯水槽等維持管理状況報告書」を作成してください。
なお、令和7年12月1日からは電子申請も可能です。
世田谷区で特定建築物を所有・管理している方、必見の情報ですね。飲料水貯水槽の維持管理状況報告書の提出が義務付けられているなんて、知らなかったです。給水設備の安全性を維持するために、毎年きちんと点検・報告が必要なんですね。特に、水質検査の結果も提出するとなると、かなり thorough な管理が求められていることがよくわかります。令和7年からは電子申請も可能になるというのは、時代の流れを感じますし、手続きが少しでも楽になると嬉しいですね。
なるほど、そういう義務があるんですね。僕自身は建築物の所有者ではないですが、普段何気なく使っている水道水が、ちゃんと管理されているおかげで安全に供給されているんだなと改めて感じました。特に水質検査の結果を提出するというのは、住民としては安心材料になりますね。電子申請が始まるのも、手続きがスムーズになって良いことだと思います。