兵庫県 高砂市 公開日: 2025年11月17日
あなたの「一票」は守られている? 選挙人名簿、閲覧できる目的とルールを解説!
選挙人名簿は、その正確性を期すために抄本が閲覧できます。
閲覧できるのは、主に以下の3つの目的の場合に限られます。
1. 登録の確認(選挙権を有する者のみ)
2. 政治活動(候補者、政党、政治団体など)
3. 政治・選挙に関する調査研究(公益性が高いもの)
閲覧場所は選挙管理委員会事務局の指定する場所で、閲覧時間は開庁日の8時30分から17時15分までです。ただし、選挙期間中は閲覧できません。
閲覧には事前の問い合わせと日時調整、本人確認書類の提示が必要です。複写は筆記またはパソコン入力のみで、コピーや撮影は禁止されています。
個人情報の不適切な取り扱いや、選挙管理委員会の指示に従わない場合などは閲覧が制限され、罰則が科されることもあります。
閲覧状況は、申出者の氏名、利用目的、閲覧年月日などが公表されます。
閲覧できるのは、主に以下の3つの目的の場合に限られます。
1. 登録の確認(選挙権を有する者のみ)
2. 政治活動(候補者、政党、政治団体など)
3. 政治・選挙に関する調査研究(公益性が高いもの)
閲覧場所は選挙管理委員会事務局の指定する場所で、閲覧時間は開庁日の8時30分から17時15分までです。ただし、選挙期間中は閲覧できません。
閲覧には事前の問い合わせと日時調整、本人確認書類の提示が必要です。複写は筆記またはパソコン入力のみで、コピーや撮影は禁止されています。
個人情報の不適切な取り扱いや、選挙管理委員会の指示に従わない場合などは閲覧が制限され、罰則が科されることもあります。
閲覧状況は、申出者の氏名、利用目的、閲覧年月日などが公表されます。
選挙人名簿の閲覧について、詳細な情報ありがとうございます。特に、登録確認や政治活動、調査研究といった目的が限定されている点、そして選挙期間中は閲覧できないという点は、プライバシー保護と公正な選挙運営のために重要だと感じました。個人情報保護への配慮がしっかりされている一方で、閲覧状況が公表されることで透明性も保たれているというのは、バランスの取れた制度設計だと感心しました。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。確かに、選挙は大切なことですし、情報がきちんと管理されているのは安心できますね。プライバシーも守りつつ、必要な情報へのアクセスも確保するというのは、なかなか難しいバランスだと思いますが、しっかり考えられているんだなと感心しました。