兵庫県 西宮市  公開日: 2025年11月14日

【学校でのケガ】「こども医療費受給者証」は使えない?知っておくべき「災害共済給付制度」とは

保育園、幼稚園、学校などでケガをした場合、こども医療費受給者証は使えません。
治療費(調剤含む)は、まず「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」が優先されます。
医療機関では、こども医療費受給者証を提示せず、自己負担額を支払ってください。
その後、学校等を通じて災害共済給付の申請を行います。

この制度で給付されるのは、自己負担額と医療費総額の1割です。
これは、国、学校設置者、保護者の3者が負担する仕組みです。

災害共済給付制度の対象とならなかった場合(例:医療費総額が5,000円未満など)は、後日、こども医療費助成制度の支給申請をすることで、負担した医療費の助成を受けられます。

制度に関する問い合わせ先は、各保育所・幼稚園・学校、または市区町村の担当課、そして日本スポーツ振興センターのホームページです。
ユーザー

なるほど、学校での怪我の治療費って、てっきり医療証が使えるものだと思っていました。でも、まず「災害共済給付制度」が優先されるんですね。自己負担額を一度支払ってから申請する流れなんですね。ちょっと手間はかかりそうだけど、国や学校、保護者で負担してくれるのは心強いです。対象外の場合でも、後から医療証で助成を受けられるから、最終的には負担が軽くなるということですね。

そうなんですよ。私も最初はどういう仕組みになっているのかよく分からなくて、戸惑った経験があります。でも、よくよく調べてみると、こういう風にちゃんと制度が整っているんですね。子供が怪我をしてしまった時は、まず落ち着いて、学校の先生や担当の方に相談するのが一番みたいです。申請の手続きも、一度分かればそんなに難しくないですしね。

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