福島県 公開日: 2025年08月15日
福島県でフロン類充填回収業者登録をスムーズに進めるための完全ガイド
福島県で第一種フロン類充填回収業者として活動するには、県知事への登録が必要です。無登録での営業は罰則の対象となります。登録は5年ごとに更新が必要で、令和7年度までは更新通知が郵送されていましたが、令和8年度からは各自で手続きを行う必要があります。
申請には登録(更新)申請書と、住民票(個人)や登記事項証明書(法人)、フロン類回収設備に関する書類、関係者の資格証明書などが添付書類として必要です。申請手数料は新規登録で3,800円、更新で3,400円です。
申請書は原則として持参ですが、県外事業者は郵送も可能です。受理から原則18営業日以内に登録通知書が送付されます。登録条件を満たさない場合は登録が拒否されます。
事業所の変更や廃業時には、それぞれ30日以内に変更届、廃業届を提出する必要があります。廃業届には当該年度の充填回収量報告書も必要です。
申請先については、事業所の所在地によって地方振興局または県庁となります。詳細な申請書類や様式は、福島県ホームページで確認できます。
申請には登録(更新)申請書と、住民票(個人)や登記事項証明書(法人)、フロン類回収設備に関する書類、関係者の資格証明書などが添付書類として必要です。申請手数料は新規登録で3,800円、更新で3,400円です。
申請書は原則として持参ですが、県外事業者は郵送も可能です。受理から原則18営業日以内に登録通知書が送付されます。登録条件を満たさない場合は登録が拒否されます。
事業所の変更や廃業時には、それぞれ30日以内に変更届、廃業届を提出する必要があります。廃業届には当該年度の充填回収量報告書も必要です。
申請先については、事業所の所在地によって地方振興局または県庁となります。詳細な申請書類や様式は、福島県ホームページで確認できます。

福島県でフロン類回収業を営むには、知事への登録が必須なのですね。令和8年度からは更新手続きも自己責任で行う必要があるとのこと、時代の流れを感じます。申請書類も複数あり、手続きには細心の注意が必要そうです。特に、県外事業者の方にとっては郵送手続きも可能とのこと、配慮されている点が良いですね。30日以内という期限もしっかり守って、適正な事業運営に努めたいと思います。ホームページの情報も参考に、スムーズな手続きを心がけます。
そうですね。手続きは少し複雑ですが、環境保全という重要な役割を担う事業ですから、しっかりとした管理体制が求められます。ホームページの情報も分かりやすく整備されているので、ご心配なく。もし手続き中に不明点があれば、遠慮なく県庁や地方振興局にご相談ください。丁寧にサポートさせていただきますので。何か困ったことがあれば、いつでもご連絡くださいね。
