京都府 亀岡市  公開日: 2025年11月13日

【保護者必見】保育園での虐待、知っておくべきことと相談窓口

令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により、保育所等での職員による虐待を発見した場合の通報義務が新設されました。

保育所等での虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類に分類されます。

身体的虐待は、子どもの身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行です。
性的虐待は、子どもへのわいせつ行為、または子どもにわいせつな行為をさせることです。
ネグレクトは、子どもの発達を妨げるような減食、長時間の放置、虐待の疑いのある行為の放置など、職員としての業務を怠ることです。
心理的虐待は、子どもの心に大きな外傷を与えるような暴言や拒絶的な対応などです。

虐待に関する相談は、亀岡市こども未来部保育課(0771-25-5028)や京都府南丹保健所福祉課(0771-62-0361)など、種別に応じて設置されている窓口へご連絡ください。
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今回の改正、本当に大きな一歩だと思います。保育士さんの負担が増えるという側面もあるかもしれませんが、子どもたちの安全を守るためには、通報義務化は不可欠ですよね。特に心理的虐待やネグレクトは、目に見えにくい分、発見が遅れがちなので、職員一人ひとりが「何かおかしい」と感じた時に、迷わず声を上げられるような環境整備が大切だと感じます。

そうですね、おっしゃる通りだと思います。これまでももちろん、子どもたちを守るための努力はあったのでしょうけど、今回の法改正で「義務」として明確になったことで、より一層、保育現場全体で意識が高まるきっかけになるのではないでしょうか。目に見えにくい虐待についても、具体的な例が示されているので、私のような一般の保護者でも、どういったことが虐待にあたるのか、理解を深める助けになりますね。

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