福井県 小浜市 公開日: 2025年11月14日
【住民税】令和8年度から変わる!給与所得控除・扶養控除の変更点と新設される控除とは?
令和8年度(令和7年分の所得)から、住民税にいくつかの改正があります。
まず、給与所得控除について、給与収入190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。これにより、低所得者層の税負担が軽減されます。
次に、各種扶養控除の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、扶養親族がいる場合の控除適用範囲が広がります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の親族で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用される所得控除です。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整への配慮を目的としています。
まず、給与所得控除について、給与収入190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。これにより、低所得者層の税負担が軽減されます。
次に、各種扶養控除の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、扶養親族がいる場合の控除適用範囲が広がります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の親族で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用される所得控除です。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整への配慮を目的としています。
来年から住民税の制度が変わるんですね。特に給与所得控除の引き上げや、扶養控除の所得要件緩和は、子育て世代や若年層にとってはありがたい改正だと感じます。特定親族特別控除という新しい制度もできるみたいで、親元で生活しながら働く若者にも配慮があるのが嬉しいですね。物価上昇が続いている中で、こうした税制の見直しは生活を支える上でとても重要だと思います。
そうなんですよ。私も記事を読んで、なるほどなと思いました。給与所得控除の引き上げは、収入がそれほど多くない方には直接的な助けになりますよね。扶養控除の要件が緩くなるのも、家族がいる身としてはありがたい話です。特定親族特別控除というのも、初めて聞きましたが、親元から離れずに就職するようなケースにぴったりな制度なんでしょうね。物価高で大変な時期だからこそ、こういう制度は本当に助かると思います。